暴行事件の被害届と診断書

公開日: 相談日:2018年10月01日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

相談させてください。
自分が加害者側で暴行事件を起こしてしまい、売り言葉に買い言葉で「暴行した!」と言ってしまいました。
被害者に警察を呼ばれ同行し、暴行を行ったと供述し調書を書きました。
後日、周囲にいた人に確認を取ると
「暴行があったような音(蹴ったり、頭を叩きつけたような音)はなかった」
「詰め寄っていた時に止めに入った時も服を掴んでいただで押し倒したりはしていなかった」
との証言がありました。
自身の発言に責任を持てと言われればその通りなのですが事件当日私は何を言ったか等は詳しく覚えていません。

現在は被害届を出され2度目の取り調べを行われる前です。
質問したいことは
1.既に被害届を出された後で供述を変えても意味はあるのか?(被害届が取り下げられる事はないと考えています。)
2.変えた供述と周りの方との証言が一致していた場合どうなるのか?
3.事件から1週間以上経った後に診察を受けた診断書は証拠として判断されるのか?(被害者は1週間以上普通に生活をしていた。)

場合によっては弁護士を雇い不当な被害届だと裁判を起こしたいと考えています。

713172さんの相談

回答タイムライン

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    お困りのことと存じます。
    大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。

    >1.既に被害届を出された後で供述を変えても意味はあるのか?(被害届が取り下げられる事はないと考えています。)
    →あなたの記憶と違うことが調書に記載されているのであれば、その理由と合わせて訂正を求めるべきでしょう。

    >2.変えた供述と周りの方との証言が一致していた場合どうなるのか?
    →一概には言えませんが、変遷後の供述の信用性が高まる方向になろうかとは思います。

    >3.事件から1週間以上経った後に診察を受けた診断書は証拠として判断されるのか?(被害者は1週間以上普通に生活をしていた。)
    →証拠能力自体はあろうかとは思いますが、証明力という点では、事故と因果関係のある傷害と認められるかどうかは判断が分かれると思います。

この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました