会社内での盗撮について

公開日: 相談日:2018年10月01日
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ベストアンサー

先日盗撮行為を行い迷惑防止条例違反にて警察署に連れて行かれました。
その後再び事情を聞きたいから警察署へ来るように言われております。
余罪について問われるのだと思いますが、会社内で女性社員のチラッと見えた下着を撮影した場合も盗撮行為になるのでしょうか?
また正直に話せば会社には連絡がいくことはありませんか?
会社へ連絡がいかないようにする手段はないのでしょうか?よろしくお願いします。

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この投稿は、2018年10月時点の情報です。
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