盗撮事件の余罪調査について

公開日: 相談日:2018年10月01日
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先日お店にてスマホで女性のスカートの中を盗撮行為をして、その場を一般人の方に見つかり警察へ連行されました。
被害者の方は見つかっでおらず、被害届も出ていないです。
初犯です。前科や前歴はありません。
その日は事情聴取され、スマホのデータを取られてその日に返却され、数時間で自宅へ返されました。
後日連絡があり、この前の件を取り調べしたいから警察署に来るように言われました。
実は以前会社内で女性の腰から見えている下着を何枚か撮影したのと、友人の家のタンスから出して下着を無断で何枚か撮影した物、干してある洗濯物を撮影した画像があります。
おそらく今度は余罪について聞かれると思われます。
お聞きしたいのは、
これらの撮影した画像で問われる罪はどのようなものか?
またこの件で会社や友人宅へ連絡はいくのか?を知りたいです。
回答よろしくお願いします。

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    お困りのことと存じます。
    大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。

    >これらの撮影した画像で問われる罪はどのようなものか?
    →余罪がどの程度あるのか、その態様はどの程度なのかにもよって左右されますから、何とも言えません。
    一般的には起訴猶予か略式起訴(罰金)が予想されます。処分を軽くしたければ、現段階から、お近くの弁護士に直接面談にて相談した上で、刑事弁護を依頼することも検討してもいいかもしれませんね。

    >またこの件で会社や友人宅へ連絡はいくのか?
    →事件と関係なければ積極的には連絡はしないでしょう。

この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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