盗撮の在宅捜査中、被害者特定されたか、わかりますか?
- 2弁護士
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先日、小型カメラで、盗撮しているところを、警備員に見つかり、警察で取調を受け、調書をとられて、その日は、帰宅しました。スマホは当日、パソコンは、後日提出し、現在、在宅捜査中ということになります。大変恥ずかしい話なんですが、約二年前にも、他県で迷惑防止条例違反で、現行犯逮捕され、24時間留置され、罰金刑を受けました。
①今回の取調時に、前回は逮捕されたのか?と聞かれたので、一泊二日留置され、罰金刑となったと答えました。前回、逮捕されたのであれば、今回も、在宅捜査から、逮捕の可能性は、高くなりますか?
②前回は、取調の段階で、被害届が出されたことが、わかったのですが、留置状態で、逮捕からの流れが、全く分からず混乱して、示談、当番弁護士、など考える余裕もありませんでした。今回は、被害届が出されたのか、被害者が特定されたのか、わからない状態です。今回は、ある程度流れは、理解し、示談できることなら、動きたいのですが、被害者が特定されたのか、わからない在宅捜査中に、次の呼び出しまで、何か弁護士にお願いできることはありますか?次の呼び出しまで、被害届が出されたかどうかわからないものなのですか?