盗撮の在宅捜査中、被害者特定されたか、わかりますか?

公開日: 相談日:2018年09月30日
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先日、小型カメラで、盗撮しているところを、警備員に見つかり、警察で取調を受け、調書をとられて、その日は、帰宅しました。スマホは当日、パソコンは、後日提出し、現在、在宅捜査中ということになります。大変恥ずかしい話なんですが、約二年前にも、他県で迷惑防止条例違反で、現行犯逮捕され、24時間留置され、罰金刑を受けました。

①今回の取調時に、前回は逮捕されたのか?と聞かれたので、一泊二日留置され、罰金刑となったと答えました。前回、逮捕されたのであれば、今回も、在宅捜査から、逮捕の可能性は、高くなりますか?

②前回は、取調の段階で、被害届が出されたことが、わかったのですが、留置状態で、逮捕からの流れが、全く分からず混乱して、示談、当番弁護士、など考える余裕もありませんでした。今回は、被害届が出されたのか、被害者が特定されたのか、わからない状態です。今回は、ある程度流れは、理解し、示談できることなら、動きたいのですが、被害者が特定されたのか、わからない在宅捜査中に、次の呼び出しまで、何か弁護士にお願いできることはありますか?次の呼び出しまで、被害届が出されたかどうかわからないものなのですか?

712982さんの相談

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    お困りのことと存じます。
    大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。

    >①今回の取調時に、前回は逮捕されたのか?と聞かれたので、一泊二日留置され、罰金刑となったと答えました。前回、逮捕されたのであれば、今回も、在宅捜査から、逮捕の可能性は、高くなりますか?
    →一度在宅捜査で進行しているのであれば、出頭し続ける限りそのままであるケースが多いです。あくまで逮捕されないことを保証するものではないですが。

    >②前回は、取調の段階で、被害届が出されたことが、わかったのですが、留置状態で、逮捕からの流れが、全く分からず混乱して、示談、当番弁護士、など考える余裕もありませんでした。今回は、被害届が出されたのか、被害者が特定されたのか、わからない状態です。今回は、ある程度流れは、理解し、示談できることなら、動きたいのですが、被害者が特定されたのか、わからない在宅捜査中に、次の呼び出しまで、何か弁護士にお願いできることはありますか?次の呼び出しまで、被害届が出されたかどうかわからないものなのですか?
    →現段階から示談交渉をする余地はあるでしょう。まずはお近くの弁護士に直接面談にて相談してみて、刑事弁護を依頼してみてもいいかもしれませんね。

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    > ①前回、逮捕されたのであれば、今回も、在宅捜査から、逮捕の可能性は、高くなりますか?

    在宅なら、今後逮捕される可能性は高くはないと思います。

    > ②被害者が特定されたのか、わからない在宅捜査中に、次の呼び出しまで、何か弁護士にお願いできることはありますか?

    一度、お近くの弁護士に相談してみてもよいと思います。

    次の呼び出しまで、被害届が出されたかどうかわからないものなのですか?

    警察が教えてくれれば分かると思いますが、教えてくれる保証はありません。

  • 相談者 712982さん

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    ご回答、ありがとうございました!なるべく早く相談に行きたいと思っております。

  • 相談者 712982さん

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    追記 在宅捜査中なので、家族は、警察から連絡が入ってるので、事件の事を知っています。会社は、黙っていれば、現状、わからない状態ではありますが、社長、副社長には、事実を伝えております。(従業員は、20人程度) 当初は、懲戒解雇という話になったのですが、正式な処分を後日伝えるということとなり、結果として、ありがたいことに、今までの勤務態度から、一年間の減給と、会社への奉仕活動ということで、現状日々を過ごしております。そして、個人的には、退職届をいつでも受理してもらえるように、机の中に、入れてます。

    ①来週、二泊三日の予定で、社員旅行があります。辞退を申し入れたのですが、業務命令で、参加するように、言われました。事前に、取調等の予定が入れば、参加しないつもりですが、このような時期に、参加して、大丈夫なのでしょうか?警察官の心証とか悪くなりませんか?

    ②幸いにも現状は、普段通りに近い生活を送っております。よく、判決で、悪質ではあるが、社会的制裁(解雇、離婚)を受けており、情状酌量の余地がある、みたいなフレーズを耳にするのですが、いつ切れるかわからない細い糸一本でなんとか、仕事と家庭とつながってる状態なのですが、法的には、仕事もあり、家庭もあり、社会的制裁を受けてないと判断されるのですかね?量刑判断に影響あるものなのですか?  
     

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    在宅での捜査は、基本的には社会内での生活を続けていて良いとするものですから、社員旅行も参加していただいて構いません。日程が重なっても、事情を説明して取調べ日程を変更してもらいましょう。そのくらいは主張していいですよ。

    また、会社から処分を受けていないことについては、量刑に影響するわけではありませんから、特に気にされなくて大丈夫です。会社から処分を受けている人にいわゆるお飾り文句として言われているものにすぎませんし、処分を受けているから刑事上の処分を免れるという関係にはありません。
    会社に感謝をして、堂々と生活をなさってください。

この投稿は、2018年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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