内容証明についての相談です

公開日: 相談日:2018年09月27日
  • 3弁護士
  • 4回答
ベストアンサー

この前盗撮されて相手に慰謝料を支払うのを逃げられていると相談したものです。

今日早急に慰謝料を支払うように相手に内容証明を送るつもりでそれでも支払われなかった場合、
警察に被害届の受理を嫌がられましたが告訴して裁判にするつもりなんですが、
盗撮して支払いも逃げてで確実相手に非があるので勝てるのですがその場合相手に弁護士費用や裁判費用その他もろもろ請求することはできますか?

あと5日も連絡を無視している人ですので内容証明を受け取り拒否されそうなので職場にも送ろうと思うのですが送ってもこちらにはマイナスになりませんか・・?

711637さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    長崎県1位
    タッチして回答を見る

    >盗撮して支払いも逃げてで確実相手に非があるので勝てるのですがその場合相手に弁護士費用や裁判費用その他もろもろ請求することはできますか?

    請求すること自体は可能ですが、弁護士費用は通常損害額の1割程度までしか認められません。

    >あと5日も連絡を無視している人ですので内容証明を受け取り拒否されそうなので職場にも送ろうと思うのですが送ってもこちらにはマイナスになりませんか・・?

    職場に送る正当な理由がないとして、不法行為といわれる可能性があるでしょう。
    自宅に送ってダメなときに、親展で送るなどの対応を検討されてください。

  • 弁護士ランキング
    兵庫県1位
    タッチして回答を見る

    > 盗撮して支払いも逃げてで確実相手に非があるので勝てるのですがその場合相手に弁護士費用や裁判費用その他もろもろ請求することはできますか?

    裁判費用は可能ですが判決後に別手続きが必要です。
    弁護士費用は請求認容額の一割が認められますが、足りないこともあります。
    そもそも示談交渉の場合と違い、訴訟での請求認容額はそれほど大きくないので、弁護士費用のほうが高い可能性もあるでしょう。

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    お困りのことと存じます。毎度回答をさせていただいています。

    >盗撮して支払いも逃げてで確実相手に非があるので勝てるのですがその場合相手に弁護士費用や裁判費用その他もろもろ請求することはできますか?
    →不法行為に基づく損害賠償請求の場合、全損害額の1割分については、弁護士費用として計上することができます(実際に支払った金額ではないことに注意が必要です。)。
    また、裁判費用というのは郵便費用などを想定されているのでしょうが、通常は「訴訟費用は被告の負担とする」という請求の趣旨を掲げることになります。すなわち、郵便費用などの請求は可能です。

    >あと5日も連絡を無視している人ですので内容証明を受け取り拒否されそうなので職場にも送ろうと思うのですが送ってもこちらにはマイナスになりませんか・・?
    →以前にも申し上げましたが、逆にプライバシー侵害だということであなたが訴えられてしまいかねませんので、避けるべきです。

  • 相談者 711637さん

    タッチして回答を見る

    じゃあもし内容証明を出しても支払われなかった場合、
    泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • タッチして回答を見る

    >泣き寝入りするしかないのでしょうか?
    →そうではありません。訴訟提起に踏み切りましょう。
    何度もご相談に回答していますが、勇気を出して、お近くの弁護士に直接面談にて相談した上で対応を依頼されたほうが良いように思いますよ。

この投稿は、2018年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました