弟が友人を名誉毀損。裁判所からの訴状が現住所に届かなくても、一方的に裁判は行われますか?
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少し前に、私の弟が大学時代の友人AさんをSNSで名誉毀損しました。
お聞きしたいのですが、
もしAさんが弟を訴えた場合(Aさんが裁判所に訴状を提出した場合)、その訴状に書かれている住所が、以前住んでいた家の住所だったとします。
それが理由で、現在住んでいる家に訴状が届かなかったら、どうなるのでしょうか?
(弟が大学生の時は、我が家はマンションに住んでいました。数年前に引っ越して、今は一軒家です。)
現在住んでいる家に裁判所から訴状が届かなくても、勝手に知らないうちに裁判が行われて、知らないうちに敗訴するなんてことはあるのでしょうか?
そんな理不尽なことがあるのでしょうか?