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お困りのことと存じます。
大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。
理屈上は、過失傷害罪に問われる可能性は否定できません。
ただ、「過失」という以上、注意義務違反が認められることが必要ですから、お書きになった事情から必ず注意義務違反が導かれるとは限らないでしょう。
この投稿は、2018年08月時点の情報です。
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