鍼の治療代

公開日: 相談日:2011年07月20日
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ベストアンサー

4月25日に車で後ろから追突され、そのときは体は何ともなかったので、警察の方にも物損で処理してもらいました。
翌日、首が痛くなり、病院へ通い、今まで通算33日ほど通院しました。
ところが、先週末あたりから、首の調子が悪くなり、やむを得ず、鍼治療院へ実費でかかりました。普段通院している病院の治療代は保険から出ますが、鍼は認められておらず、出ないとのこと。

そこで質問ですが、
この鍼治療代は相手に請求できるでしょうか?

たいした金額ではないのですが、請求できるとしたら、内容証明などで請求した方が良いのでしょうか?

相手は私が病院に通ってることも知らないと思いますが、穏便に請求する方法はないでしょうか?

お願いします。

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  • 弁護士 A

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    加害者自身ではなく、保険会社と話をしているのでしょうか。

    穏便に請求する方法とのことですが、払って下さいと請求をしても払ってくれない場合には、通常、内容証明で請求をしても払ってくれないと想像されます。
    保険会社が支払わないと一度判断したものを、払ってもらうためには、外部機関(日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、裁判所など)の手続きをする必要があることが多いです。

    鍼の場合は、裁判でも認められる場合と認められない場合がありますが、医師の指示がある場合や、治療として必要性が有り効果が上がっている場合などに認められることが多いです。

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    医師の指示により鍼灸を受けたものであれば認められます。この医師の指示は積極的なものでなくとも、施療を受けることによる改善の可能性が否定できないことからとりあえず施療を受けることを承認するという消極的なものも含まれます。

この投稿は、2011年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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