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検索範囲を広げたりして、根気よく探してくださいね。案外、灯台下暗しということもあるかもしれませんよ。
>仮にこの件で捕まった場合は起訴猶予になる可能性が高いと以前先生に仰って頂いたのですが
→もし誤解を与えてしまっていてはまずいので、ここで正確にお答えします。これまでもし違う回答をしているようでしたら、この回答にて訂正いたします。あなた自身も、認識を改めてくださいね。
少年事件の場合、警察が検察に送検すると、検察は家庭裁判所に送致します。家庭裁判所では、少年の調査がされ、審判の必要性を判断します。この家庭裁判所の調査の結果によって、最終的には、「少年院送致」「保護観察処分」「不処分」などの処分を決めることになります。
起訴猶予というのは成人の刑事事件を念頭に置いたものです。少年事件の場合、「不処分」が起訴猶予と中身は似たものになります。そして、万万が一捜査対象になったとしても、一番ありうるとすれば「不処分」かとは思います。もちろん、前科とはなりません。
>自分は今未成年ですが成人になった後に処罰を受ける場合は処罰の軽減の対象になるのでしょうか?
→審判時に成人だと、成人の刑事事件と同じ流れになります。ただ、法的に軽減事由があるわけではなく、あくまで情状の中で判断されることでしょう。
>僕は今まで公務員を目指してきました(そんなことを言う資格はありませんが)万が一処罰を受けた場合は公務員になるのは厳しいのでしょうか?
→先程も申し上げましたが、少年事件での処分結果は前科ではありませんので、影響はないと思います。詳しくは本格的に目指す際に再度確認されると良いかと思いますが、諦めるべきではありませんし、当職は、依然として、前を向いて歩き出して、公務員になるために勉強を続けるべきだと思っていますよ。