児童ポルノ所持ということになるのでしょうか
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今回ご相談させていただきたいのは、もし可決されれば問題となる児童ポルノ単純所持の曖昧さについてお尋ねしたいのですが。
?普通の書店のアダルト誌に中高生位の顔写真を貼り付けて所持している場合
?有名アイドル(高校生位)の水着掲載の写真集
?書店に並んでいる中高生の制服を成年が着用しているヌード雑誌
以上の物は、可能性として挙げればごく一例ですが、この程度の物でも違法となり得るのでしょうか?
どなたか参考になるご意見をお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。