同居の親族による無断引き出しの認定について
- 1弁護士
- 2回答
同居の親族の使い込みについて、使い込みと認定される要素については、引き出された本人の同意があったかどうかが問題になるという事は理解しているのですが、引き出された本人の認知症が問題となる場合はいかがでしょうか。
重度認知症であれば、意思表示の困難さから「本人の同意が無かったこと」が認定される一方で、軽度認知症の場合は「本人からの同意があった可能性がある」と認定されているような気がします。
一般人としては、重度認知症により本人が意思表示することができなかったという事は納得がいきますが、軽度認知症の場合は「軽度」であるがために、意思表示という面で「同意することもできた」と判断されてしまう事が理解しがたいですし、仮に「同意していない」と本人が証言しても、「軽度認知症だから」という事で、証言能力に信用が無いように扱われてしまうのではないかと思います。
そこでご相談させて下さい。
実際の裁判では「軽度認知症」という点が無断引出しの認定に影響を及ぼすものなのでしょうか?