同居の親族による無断引き出しの認定について

公開日: 相談日:2018年06月09日
  • 1弁護士
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同居の親族の使い込みについて、使い込みと認定される要素については、引き出された本人の同意があったかどうかが問題になるという事は理解しているのですが、引き出された本人の認知症が問題となる場合はいかがでしょうか。

重度認知症であれば、意思表示の困難さから「本人の同意が無かったこと」が認定される一方で、軽度認知症の場合は「本人からの同意があった可能性がある」と認定されているような気がします。
一般人としては、重度認知症により本人が意思表示することができなかったという事は納得がいきますが、軽度認知症の場合は「軽度」であるがために、意思表示という面で「同意することもできた」と判断されてしまう事が理解しがたいですし、仮に「同意していない」と本人が証言しても、「軽度認知症だから」という事で、証言能力に信用が無いように扱われてしまうのではないかと思います。

そこでご相談させて下さい。
実際の裁判では「軽度認知症」という点が無断引出しの認定に影響を及ぼすものなのでしょうか?

671316さんの相談

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  • 弁護士ランキング
    大阪府3位
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    > 実際の裁判では「軽度認知症」という点が無断引出しの認定に影響を及ぼすものなのでしょうか?

    ・・・保佐・補助という段階の軽度の認知症でも 重要な財産処分以外については本人の法律行為能力は限定されません。ので 認知症と言っても程度は重視されます。 
    逆に 軽度の認知症で 仮に「同意していない」と本人が証言されるとすれば 同意がなかったとの判断に傾くでしょう。
    また 本人の同意の有無の判断が難しい場合には その使途等の客観面が問題となるでしょう。

  • 相談者 671316さん

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    ご回答を頂きましてありがとうございます。調べたところ、今まで月に10万円くらいで生活していた高齢者なのですが、ある時から突然、月に40万円以上を引き出され、それが長年続いていました。先日、あるきっかけで判明しました。
    引き出した人物は、月額差額の30万円の使途を説明すべきという解釈で宜しいでしょうか。
    初歩的な質問で申し訳ありません。

  • 弁護士ランキング
    大阪府3位
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    > 引き出した人物は、月額差額の30万円の使途を説明すべきという解釈で宜しいでしょうか。

    ・・・ご本人の身体的・精神的状況を加味し 誰が引き出したかを特定したうえで 引き出しを行った人が その使途の説明をすべき義務があります。

  • 相談者 671316さん

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    ありがとうございます。まだこれから色々と調べなければならないと思いますが、先生からお教え頂いた内容を踏まえ、頑張ろうと思います。
    お忙しいなかありがとうございます。

この投稿は、2018年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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