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タッチして回答を見る> 官が、検問のように車を止めて、運転免許を確認する事があるようですが、法律では交通違反をしたら、運転免許を提示を要求できるように書いてあるのですが、何も違反していないのに、運転免許を確認するのは法律的に問題はないのでしょうか?
道路交通法95条2項に規定する同法67条1項及び2項の場合(危険防止の措置)の運転免許証提示要求は,罰則による強制のあるものです。しかし,警察官は,当該規定以外の場合でも,運転免許証を任意に提示するよう協力を求めることは当然になしえます。 -
相談者 670163さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
例えば普通に車で走行していて、何も違反していないのに呼び止めて、車の運転免許提示を求めるのは、法律的には強制なのか任意かどちらでしょうか?
道路交通法違反による、免許証の提示は法的に強制ですが、警察官が職務質問による免許証提示は、法律による強制力があるのでしょうか?
もし、任意ならばプライバシー権を理由に拒否は可能でしょうか?
警察官が職務質問で個人情報を集めようとするのがプライバシーの侵害と私は考えているので、聞きたいです。
この投稿は、2018年06月時点の情報です。
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