窃盗 余罪 について

公開日: 相談日:2018年06月01日
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ベストアンサー

21歳 大学生です
恥ずかしながら、1ヶ月前にお金に困ってあげく転売目的でお店の商品を万引きしました。初犯です。
今は自宅事件として取り調べ中です。
1件目と2件目のお店で合計9万円ほどの商品を万引きしました。2件目の方でお店の人に現行犯逮捕で捕まりました。捕まった時に警察から余罪を聞かれてつい嘘をついてしまい1件目のことを言いませんでした。警察からの押収された物に1件目の値札があり余罪をすごく疑われています。明後日また取り調べの方があるのですが、ここで先生に3つ聞きたいことがあります。
1 余罪が発覚したら再逮捕はあるのでしょうか?
2 余罪の方を自白した方がいいのでしょうか?
3 このまま判決が出たら余罪のために取り調べはあるのでしょうか?

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  • 芦塚 増美 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    余罪だけでの再逮捕の可能性は低いです。
    余罪は自白がいいです。値札もあります。余罪だけで、刑期が倍になる等の事例は少ないです。
    判決後に、余罪が立件されるときは、別の裁判となります。
    しかし、初犯であり、最初が罰金、余罪も罰金の可能性です。
    弁償や示談で不起訴もあります。
    余罪は、早めに警察に話してください。量刑は、大幅には変化しないです。

この投稿は、2018年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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