脳梗塞 診断が遅れて右半身の麻痺

公開日: 相談日:2018年05月12日
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父親が夜中の3時にめまい頭痛吐き気で救急搬送されました。
MRIを取ったが異常が見つからず、三半規管の異常との診断。
診断の結果を説明中にも嘔吐を繰り返していたが、淡々と説明。症状が改善するまで検査入院するとのことで母は一度帰宅。
しかし、午後に病院に戻ると、2回目のMRIで脳幹の延髄に脳梗塞があることが判明。
最初の診断で脳梗塞を見逃したと思われるが、医師からはその説明はなし。
脳梗塞が発覚した箇所の画像のみ提示され、最初の画像には写っていなく、2回目で脳梗塞が分かったとの説明だけされた。父から、実は1週間前から右手の感覚がおかしく、熱さを感じなかったと告白され、医師にそのことを告げると、それは脊椎のヘルニアの可能性があると言われた。脳梗塞では無いと断言されました。
脳幹の脳梗塞はMRIで偽陰性が出る確率があるとネットで見たのですが、医師がMRIのみで脳梗塞では無いとの誤診をしたのではないかと思うのですが、どのように聞き出せば良いのでしょうか。この程度の情報では誤診=医療過誤で訴える材料には乏しいでしょうか。

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    誤診かどうかは、MRIの結果を見逃したか、通常なら本人の言葉から脳梗塞を疑うべきであったといえる内容があったのかを検討する必要があるでしょう。

    医療過誤といえるかを判断するためには、カルテ等を取り寄せた上で、調査を行う必要があります。

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    医療裁判は、画像の見落とし 手技のミス 説明義務違反が争点です。
    本件は、画像の見落としが争点です。ネットで、脳梗塞 画像 ガイドラインで検索するとガイドラインが検索できます。
    ただ、ガイドラインでは、脳梗塞初期段階では、所見なし、つまり、画像の以上が発見できないとの記載もあります。医師は1回目の画像検査で、見つけることができないので、検査入院としています。家に帰したときは問題ですが、検査入院で、医師として経過観察しています。
    医療裁判は無理な可能性です。
    過去の裁判でも脳梗塞では患者が請求棄却の事例もあります。今はMRIで当時はCT検査でした。
    平成21年11月10日  仙台地方裁判所  略あり
    脳梗塞により左半身麻痺等の身体障害が後遺し身体障害者の認定を受けた原告が被告に対し原告に本件障害が後遺したのは原告が脳梗塞を発症した際,被告病院の医師がCT検査の実施を遅滞しCT画像の読影を誤りCT画像の緊急の読影依頼を怠るなどしたことにより原告の脳梗塞の診断が遅れ局所動注療法(血栓溶解療法)を実施する機会が失われたためであり同療法が実施されれば本件障害を後遺しなかった高度の蓋然性があるとして不法行為に基づき訴訟しました。
    下記理由で請求棄却です。
    当時には,このような急性期脳梗塞のCT所見についてはまとめられていなかった。上記治療指針においてもCT早期虚血サインの正確な判定は必ずしも容易ではないとされ脳血管障害画像診断のガイドラインにもCT早期虚血サインの問題点として同サインの客観性はやや劣り読影者間での判定のばらつきが比較的大きく読影者の能力によって左右され,経験の少ない者ではさらにばらつきが大きくなり,読影力のトレーニングが必須と考えられるとの意見が示されている
    医師が精神科の医師であり脳疾患の専門家ではなく脳疾患のCT画像を見た経験が乏しかったこと急性期脳梗塞のCT早期虚血サインの所見が未だまとめられていなかったこと,これがまとめられた現時点でも正確な判定は必ずしも容易ではなく読影にはトレーニングが必須であること医師はCT画像を放射線部の読影に回すよう指示したこと等の諸事実に照らせば精神科の医師である医師にCT画像の読影による脳梗塞の判別を要求することは難きを強いるものであって医師が判別できなかったことにはやむを得ない面がある。

この投稿は、2018年05月時点の情報です。
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