59万の慰謝料を請求されました。支払い義務が発生する事案でしょうか?

公開日: 相談日:2018年04月26日
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1年ほど前にlineをしていた際に、カッとなり電話して相手を怒鳴りつけてしまいました。
話しの内容としては、私の勘違いもあったため、最後は、謝って電話を切りました。
しかし、謝り方が、軽い感じになってしまったためか、余計に憤慨させてしまったようです。
もともと鬱病を患っているらしいのですが、そのせいで再発したと言われました。

<カッとなった理由>
・私がプリペイド式ギフト券を渡す約束を忘れてしまっていたこともあるのですが、いやなことを言われた
 ※そのカードを忘れたことは単純に忘れてしまっていただけなのに、彼女が出来たことを理由にされた
・服やお弁当など、頂いていたが、あまりにも回数も多くだんだんとイライラが募っていた
・「今日は飲み会?送ろうか」など監視されていると思うようなこともあった
 ※服やお弁当、送ろうかと言われて、最初は遠慮していましたが、「結構です」というと「あげたいだけだからもらってほしい」「なんでもらってもらえないの?」「なんで送らせてくれないの?」と言われるため、断ることをやめていました。

<一年の間の出来事>
※怒らせてしまった相手かどうかは、確認取れていませんが他に
・車にマジックで落書きがあった
・彼女の車にステッカーが貼ってあった
・玄関のポストの中にステッカーが貼ってあった
・玄関に盛り塩があった×2
・彼女の車に嫌がらせの手紙がワイパーに挟んであった(職場の駐車場で)×2
 ※別れた方が良いというような手紙
・「たすけて」とのlineが入ったため、警察に連絡
 ※前にも一度似たようなことがあり、私が行っても意味がないと思ったため
 ※なんとなくの部屋はわかっていましたが、命に関わるのであれば、何もしないわけにはいかないと考えました

1.慰謝料の請求を受けたのですが支払い義務が発生するでしょうか?
 ※慰謝料の請求は本人から封筒に入った手紙で請求されています
 ※正式なフォーマットなどあるのでしょうか?

2.忘れてしまっていたことや怒鳴ったことに対して私に悪い点はありましたが、59万の慰謝料が発生するような事案でしょうか?
 ※相手のご厚意だったとしても、服やお弁当などなど私が頂いていたことは事実としてあります

655891さんの相談

回答タイムライン

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    > 1.慰謝料の請求を受けたのですが支払い義務が発生するでしょうか?

    怒鳴ったというだけで59万円の慰謝料が発生するというのは無理がありそうですね。

    >  ※慰謝料の請求は本人から封筒に入った手紙で請求されています
    >  ※正式なフォーマットなどあるのでしょうか?

    特にフォーマットというものはありません。
    裁判をするなら、それなりの書式を整える必要はあると思いますが。

  • 相談者 655891さん

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    服などを受け取ったことに対しては、大丈夫でしょうか。
    59万もの慰謝料は無理がありそう。とのことですが、このまま放置しても大丈夫でしょうか?
    連絡を取れたとしてどう対処して良いかわかりませんし、正直連絡をとりたくありません。
    慰謝料請求の手紙には、裁判についてなど、特に書かれてはいません。

  • ベストアンサー
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    > 服などを受け取ったことに対しては、大丈夫でしょうか。

    もらったものであれば、返す必要はないと思います。

    > 59万もの慰謝料は無理がありそう。とのことですが、このまま放置しても大丈夫でしょうか?

    相手の具体的な言動が今一つわかりませんが、相手にしたくないということであれば、とりあえず様子見でもよいと思います。

この投稿は、2018年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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