59万の慰謝料を請求されました。支払い義務が発生する事案でしょうか?
- 1弁護士
- 2回答
1年ほど前にlineをしていた際に、カッとなり電話して相手を怒鳴りつけてしまいました。
話しの内容としては、私の勘違いもあったため、最後は、謝って電話を切りました。
しかし、謝り方が、軽い感じになってしまったためか、余計に憤慨させてしまったようです。
もともと鬱病を患っているらしいのですが、そのせいで再発したと言われました。
<カッとなった理由>
・私がプリペイド式ギフト券を渡す約束を忘れてしまっていたこともあるのですが、いやなことを言われた
※そのカードを忘れたことは単純に忘れてしまっていただけなのに、彼女が出来たことを理由にされた
・服やお弁当など、頂いていたが、あまりにも回数も多くだんだんとイライラが募っていた
・「今日は飲み会?送ろうか」など監視されていると思うようなこともあった
※服やお弁当、送ろうかと言われて、最初は遠慮していましたが、「結構です」というと「あげたいだけだからもらってほしい」「なんでもらってもらえないの?」「なんで送らせてくれないの?」と言われるため、断ることをやめていました。
<一年の間の出来事>
※怒らせてしまった相手かどうかは、確認取れていませんが他に
・車にマジックで落書きがあった
・彼女の車にステッカーが貼ってあった
・玄関のポストの中にステッカーが貼ってあった
・玄関に盛り塩があった×2
・彼女の車に嫌がらせの手紙がワイパーに挟んであった(職場の駐車場で)×2
※別れた方が良いというような手紙
・「たすけて」とのlineが入ったため、警察に連絡
※前にも一度似たようなことがあり、私が行っても意味がないと思ったため
※なんとなくの部屋はわかっていましたが、命に関わるのであれば、何もしないわけにはいかないと考えました
1.慰謝料の請求を受けたのですが支払い義務が発生するでしょうか?
※慰謝料の請求は本人から封筒に入った手紙で請求されています
※正式なフォーマットなどあるのでしょうか?
2.忘れてしまっていたことや怒鳴ったことに対して私に悪い点はありましたが、59万の慰謝料が発生するような事案でしょうか?
※相手のご厚意だったとしても、服やお弁当などなど私が頂いていたことは事実としてあります