生命保険の特約事項についての相談です。

公開日: 相談日:2018年04月22日
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生命保険の特約事項についての相談です。
昨年、父が他界しました。
某生命保険に入っておりましたが、
「不慮の事故」の際、倍額になる特約事項に入っておりました。

今回は小山の別宅の傾斜地の庭木の剪定をしている際、落ちてしまい脊髄損傷で
6日後に残念ながら死亡してしまいました。
いつもは、お昼に自宅に帰って食事をするのに、帰ってこないことを
案じて母が見にいってみると、たおれており、救急搬送しましたが
残念な結果となりました。よって、いつ、たおれたのかはわかりません。
当然、警察の実況見分もあり、救急専門のドクタも来ていただきました。

その後、保険金請求の際、生命保険の窓口職員は不慮の事故という
雰囲気で進めていただいていたのですが、本部のほうに資料をおくると
「不慮の事故」にはあたらないとのことでした。

理由は傾斜地は一番高低差があるとことでは、4mくらいあり、
なんの予防措置もせず、落ちると死亡することは予見できたとのことでした。
傾斜地は、だんだんと高低差がつくので、たおれていたところは
3mから4mくらいの間なので、どこの地点で落ちたのかはわからない
状況です。落ちた場所はコンクリートでなく山土で、落ちたとしても
まさか、死亡するとは思っていないかったと思います。
また、父は86歳という高齢ですが、建築工務店を経営し
家を建てるのは専門で、高いところは平気で屋根の上を飛び回っており
ました。これが、仇となったかもしれません。
剪定は毎年実施しており、安全帯などはしておりませんが、庭木を切る
足場を外壁に設置しており、十分注意して実施しておりました。
父は非常に元気で、近所の人からもしたわれており、今回のことが無ければ
100歳まで生きるとまでいわれていましたが、糖尿病の薬は服用
しており、血糖値は正常範囲でした。ひょっとすると、お昼頃は低血糖になり、
ふらついて落ちたのかもしれません。(このことは病院側からは何も無しです)

ここで、先生方にお聞きしたいのは、こういう状況で、事故は予見できた
ので「不慮の事故」には当たらないということになるのでしょうか?
不慮の事故の場合、倍額かつ6日後に死亡ということで、3倍になり
非常に影響が大きいので何とかしたい状況です。
お力をおかしいただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

654160さんの相談

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  • 弁護士ランキング
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    > 事故は予見できた
    > ので「不慮の事故」には当たらないということになるのでしょうか?

    これは保険の約款ですので、その約款全体の記載関係、広告や募集の際の記載、事故の社会一般の評価、過去の例などから判断されると思います。
    私見ですが、事案的に、確かに微妙なところもあるような気がします。弁護士に一度相談されるほうがよいかと思います。

  • 相談者 654160さん

    タッチして回答を見る

    岡田先生 ご回答ありがとうございます。
    生命保険の用語解説には「不慮の事故」:急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。とあり、
    「保険金の倍額支払」の解説には「故意または重大な過失がある場合」とあり、重大な過失とは、「著しい不注意をいいます。重大な過失の判断にあたっては、客観的・一般的な視点から著しい不注意にあたるか否か、個別的な特殊事情があるかなどを考慮し、慎重に判断します。」とあります。

    約款をみますと
    急激、偶発、外来の定義として
    1急激
    事故から傷害の発生までの経過が直接的で.時間的間隔のないことをいいます(慢性、
    反復性、持続性の強いものは該当しません。)
    2偶発
    事故の発生または事故による傷害の発生が霞保険者にとって予見できないことをいいま
    す(被保険者の故意に基づくものは該当しません。)
    3外来
    事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます(疾病や疾病に起因するもの
    等身体の内部に原因があるものは該当しません。)

    2不慮の損傷のその他の外因
    中略・・
    「転倒・転落」
    生物によらない機械的なカへの膿露

    「その他および詳細不明の要因への不慮の曝露」
    「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。

    とあります。
    これを見ると、
    2偶発
    事故の発生または事故による傷害の発生が霞保険者にとって予見できないことをいいま
    す。
    とあり、予見できるか、できないかが争点になり、
    3~4m転落すると予見できるだろうといいたいのではと思いますが、
    本人の身体能力、年齢にもより必ずしも死ぬまでの予見は難しいとは
    いねないのでしょうか?

    何か、他に起死回生に、いい切り替えしの一言はないでしょうか?
    お忙しいところ誠にすみませんが、宜しくお願い致します。

  • 弁護士ランキング
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    現状からすると、言い返し、切り返しには意味はないかと思います。
    弁護士の介入や訴訟の提起などで、会社としての責任を問題にしていかなければ、現状の担当者とやり取りでは動かない可能性が高いのではないかと思います。

  • 相談者 654160さん

    タッチして回答を見る

    岡田先生 ご回答ありがとうございます。

    担当者レベルで解決できないということですね。
    対、会社、組織を相手にするとなれば、私レベルでは
    到底太刀打ちできず、弁護士先生にお願いしないといけないレベルということですね。

    勝てる見込みがあれば、お願いできるのですが、
    少し考えてみます。ありがとうございました。

この投稿は、2018年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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