生命保険の特約事項についての相談です。
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生命保険の特約事項についての相談です。
昨年、父が他界しました。
某生命保険に入っておりましたが、
「不慮の事故」の際、倍額になる特約事項に入っておりました。
今回は小山の別宅の傾斜地の庭木の剪定をしている際、落ちてしまい脊髄損傷で
6日後に残念ながら死亡してしまいました。
いつもは、お昼に自宅に帰って食事をするのに、帰ってこないことを
案じて母が見にいってみると、たおれており、救急搬送しましたが
残念な結果となりました。よって、いつ、たおれたのかはわかりません。
当然、警察の実況見分もあり、救急専門のドクタも来ていただきました。
その後、保険金請求の際、生命保険の窓口職員は不慮の事故という
雰囲気で進めていただいていたのですが、本部のほうに資料をおくると
「不慮の事故」にはあたらないとのことでした。
理由は傾斜地は一番高低差があるとことでは、4mくらいあり、
なんの予防措置もせず、落ちると死亡することは予見できたとのことでした。
傾斜地は、だんだんと高低差がつくので、たおれていたところは
3mから4mくらいの間なので、どこの地点で落ちたのかはわからない
状況です。落ちた場所はコンクリートでなく山土で、落ちたとしても
まさか、死亡するとは思っていないかったと思います。
また、父は86歳という高齢ですが、建築工務店を経営し
家を建てるのは専門で、高いところは平気で屋根の上を飛び回っており
ました。これが、仇となったかもしれません。
剪定は毎年実施しており、安全帯などはしておりませんが、庭木を切る
足場を外壁に設置しており、十分注意して実施しておりました。
父は非常に元気で、近所の人からもしたわれており、今回のことが無ければ
100歳まで生きるとまでいわれていましたが、糖尿病の薬は服用
しており、血糖値は正常範囲でした。ひょっとすると、お昼頃は低血糖になり、
ふらついて落ちたのかもしれません。(このことは病院側からは何も無しです)
ここで、先生方にお聞きしたいのは、こういう状況で、事故は予見できた
ので「不慮の事故」には当たらないということになるのでしょうか?
不慮の事故の場合、倍額かつ6日後に死亡ということで、3倍になり
非常に影響が大きいので何とかしたい状況です。
お力をおかしいただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。