脅迫罪による懲戒解雇と自己都合による退職について

公開日: 相談日:2018年04月16日
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脅迫罪で逮捕され準抗告で釈放されておりますが、会社の人事もしっており、判決がでるまで会社に来ないでくれと言われました。現段階では判決が出ていないので、自分から会社を辞めますと言って自己都合による退職にしてもらうことは可能でしょうか?それとも判決がでるまで待たなければならないでしょうか?何が言いたいかと言うと辞め方によって退職金がでるでないがあると思いますが、現段階で辞めれば自己都合による退職と認められるのか、すでに会社の人事がしっているのでそれに従わなければならないのか法律的に教えて頂きたいです。また、一般的に不起訴になれば、懲戒解雇を受けなくて良いものでしょうか?会社によって違うと思いますが、会社は一部上場企業です。どのようにすれば自己都合による退職にもっていけるかアドバイス頂きたくお願い致します。

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この投稿は、2018年04月時点の情報です。
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