酒気帯び運転、ひき逃げの罪について

公開日: 相談日:2018年04月16日
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身内が2週間前に、原付バイクの酒気帯び運転で警戒中の警察に逮捕されました。その上、逮捕の数分前に自転車の子供と接触した可能性もあり、ひき逃げの罪も問われていて、今勾留延長になっています。警察から薦められた弁護士と契約したそうです。幸い子供さんは転倒した際、打撲の軽傷だったようで、示談交渉は成立したようです。
厳罰化されたこのご時世で飲酒運転をした身内には腹が立っていますが、やはり身内ですのでこの後が心配です。そこでご質問させていただきたいです。
1.今後どのような流れ(勾留期間や実刑等)になっていくのか?
2.少しでも罪が軽減されるためにできることは?
3.社会復帰は可能か?会社はおそらく懲戒解雇ですね?
弁護士の方の経験からアドバイスを頂きたいです。よろしくお願いします。

652295さんの相談

回答タイムライン

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    1 延長された勾留期限が満期となるころに検察官の判断が出るでしょう。前科がなく、被害弁償もできているようですから、略式起訴(罰金刑)の可能性も十分にあります。
    2 取調には包み隠さず真実のことを話すことです。
    3 懲戒解雇となるか否かは、就業規則をみて下さい。但し、刑事事件を犯した場合には通常解雇事由としているところが多いです。

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    警察での取り扱いが人身事故扱いになっているか物件事故どまりかによっても、刑事責任が変わってきます。
    基本的には公判請求(起訴)を覚悟すべきということになりますが、物件事故扱いであるなどの個別の事情次第では、略式起訴からの罰金刑にとどまる可能性もあります。

    公判請求されたとして、初犯等であれば、懲役等の実刑まではいかず、執行猶予付きの判決となることが想定されます。

    また、公判請求される場合、起訴後も引き続き勾留されるとは限らず、起訴時に釈放され、在宅の被告人として以降は公判期日に自宅から出廷することになる可能性もあります。

    今回の刑事裁判で少しでも有利な情状事項を主張立証するためには、今後は二度と再犯しないための具体的な対策を考え、できることから実行しているなどと述べていくことが考えられます。
    仕事や日々の生活で車の運転をせずともやっていけるのか、家族や周囲も指導監督してやっていけるのか、本人や家族等が話し合い、弁護人とも相談しながら、できる対策から実行していく必要があります。

    会社の処分についてですが、欠勤も続いているのでしょうから、事件を隠し通せるものでもないのでしょう。
    ただ、実際の処分については会社によってもまちまちですから、基本的には会社の対応を待ってそれから考えることになります。

  • 相談者 652295さん

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    ご丁寧な対応、本当にありがとうございます。当然ながら、身内が逮捕されるなんて一度もないことですので、どうしたらよいかわからず、藁をもすがる思いで、相談させていただきました。

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    上記のとおり、現時点では、公判請求されるか略式起訴となるかだとか、早期に釈放されるかだとか、確定的な判断が困難な事柄も多いですが、捜査が進展する中で今後見通しが明らかになってくることも多いです。
    弁護人としても、時間が経つ中で判明する事柄も多いです。
    ですから、弁護人からも、たとえば釈放の可能性がある場合はその旨連絡があるでしょうし、不安でしょうが弁護人ともよく相談して対応するようにしてください。

  • 相談者 652295さん

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    度々すみません。再度、ご相談をさせて下さい。
    身内の妻が担当弁護士さんと相談し、以下のようなお話だったそうです。
    担当して下さっている弁護士の先生の見通しは、略式起訴は難しく、起訴後、保釈請求を経て釈放してもらえればというところらしいです。そのための準備として、今日、弁護士さんが作成した書類に身元引受け人の署名、押印をしてきました。保釈が認められれば、来週中頃には自宅に戻ってこれるかもしれません。
    とのことでした。このようなケースの場合、妥当な結果でしょうか?このような件では全くの無知なものですので、専門的な見解を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

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    人身事故扱いになっているのかどうかも不明ですが、たとえば酒気帯びで人身事故でひき逃げの場合、かなり厳しい処罰となることが多いです(今回は軽傷とのことですが、これがたとえば死亡事故であればほぼ確実に懲役の実刑でしょう。)から、起訴後勾留された場合に備えて、あらかじめ保釈の準備をすること自体は何らおかしなことでもないでしょう。
    今後、実際に起訴はされたけれども起訴後勾留まではされず(保釈の手続をせずとも)釈放される可能性ももちろんあるのでしょうが、それならばそれでよい話で、そうならなかった場合の備えというのは必要でしょう。

  • 相談者 652295さん

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    引き続き、ご相談させて下さい。
    20日間勾留の後、起訴が決まりました。被害者の方とは弁護士さんを通じて示談交渉が成立し、嘆願書もいただきました。ですので、起訴は免れたかと期待しましたが、そう甘くはありませんでした。
    また起訴が決定した4月20日に弁護士さんから保釈請求を提出していただきましたが、まだ保釈されたという連絡がありません。
    今後どのような流れで進んでいくのでしょうか?また実刑の可能性は高いですか?

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    金曜に保釈の請求をしたとして、裁判所は検察官の意見を聞いてから判断することになります。
    検察官の意見が出るのが遅れて週明けの月曜になったとしても、その日のうちか、どんなに遅くとも翌火曜のうちには裁判所の判断が出るはずです。
    ただ、裁判所の判断はすでに出ていて、保釈は許可されたとしても、それから保釈金を実際に納付しなければ、外には出られません。
    もちろん、保釈が認められるとも限りません。

    単なる人身事故にとどまらず飲酒運転となれば(しかもひき逃げも最終的には加わったのでしょうか、あってもなくてもどちらにしても)非常に重い非難はされますが、それでもなお執行猶予付きの判決の可能性は十分あります。
    保釈の行方は別にして、再犯防止のためにどのような対策をとるべきか、具体的に考え、実際に実行していき、それを公判期日で示していけるようにすることが大切です。

  • 相談者 652295さん

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    丁寧なご説明ありがとうございます。
    正式起訴が決定してからすぐに弁護士さんから保釈請求を提出していただきましたが、認められずまだ保釈されていません。示談成立、嘆願書もいただきましたが、勾留期限の20日を越えたにもかかわらず、保釈されないケースはよくあることでしょうか?正式起訴が決まった後もまだ取調べが必要と判断されたからなのでしょうか?保釈されない原因で考えられる例はどのような事が考えられますか?
    度々ご相談させていただき、申し訳ないです。

  • 弁護士ランキング
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    起訴後も引き続き勾留される場合において、保釈の請求をしたけれど裁判所がこれを認めないというのは、よくあることです。
    その理由の可能性はいろいろありすぎて、回答は困難です。弁護人の意見を聞いていただければと思います。
    一般論としては、たとえば証拠隠滅が高いだとかいった場合は、保釈が認められない可能性が高くなります。
    実刑が見込まれるような事案も、保釈が認められない傾向にあります。
    本件はどうなのか、御記載の事情だけでは判断がつきません。

  • 相談者 652295さん

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    迅速な対応、本当にありがとうございます。
    法律に関して素人の考えですが、保釈されない理由に、本人が酒気帯び運転は認めつつ、人身事故それに関わるひき逃げを認めていないから、引き続き勾留されているのかもと思ってしまいます。そのような場合、人身事故及びひき逃げを認めないと釈放されないのでしょうか?また一度、正式起訴が決定したら、保釈されるまでに正式起訴の決定は覆らないのでしょうか?
    身内の妻も正直、面会などが続いていて疲れてきているので、早く保釈してほしいと家族中で願っています。

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    一度起訴されてしまえば、その起訴が撤回されるというようなことはありません。

    ひき逃げの点を否認しているということであれば、その点が保釈の判断に影響している可能性はあります。
    ただ、否認しているから絶対に保釈されないというわけでもないですし、保釈のためだけに自白するというのも本末転倒です。

    全く同じ条件で再度申立てをしたところで、同じ結論しか帰ってこないでしょう。
    とはいえ、裁判手続が進む中で保釈が認められやすくなるケースもありますし、保釈の必要性の関係などで新たな事情が出てくれば結論が変わる可能性もあります。
    弁護人と相談しながら対応する必要があります。

  • 相談者 652295さん

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    松本先生、的確なご助言ありがとうございます。
    20日勾留の後、さらに1週間勾留延長になり、27日に保釈請求が通り保釈されました。犯した罪は取り返しはできませんが、とりあえず本人の声が聞けて少し安心しました。
    そこで、新たな質問なのですが、保釈中に本人ができることはどんなことがありますか?
    また、身内ができることはどんなことがありますか?
    本人の携帯電話は、警察署預かりになりましたが、これは同様の事件でよくあることでしょうか?
    弁護士の先生のご助言をお願いしたいです。

  • 弁護士ランキング
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    > 保釈中に本人ができることはどんなことがありますか?
    > また、身内ができることはどんなことがありますか?
    今後予定されている裁判に向けての準備が必要です。
    どのような準備をすべきか、弁護人からも助言をもらう必要があります。
    たとえば、事件後再犯防止のために様々な対策をとっており、もはや再犯のおそれはないから重い処罰までは必要ない、と弁護人が主張するとして、実際に再犯防止のためにどのような対策をとるべきか、個々の事情に応じて本人や家族ら周囲の人が相談しながら実行していく必要があります。その際には、弁護人からも助言をもらうようにしてください。

    > 本人の携帯電話は、警察署預かりになりましたが、これは同様の事件でよくあることでしょうか?
    預かりというのが証拠として押収されているのか走でないのかよく分かりませんが、事件と全く無関係ということもないのでしょうから、証拠として押収されているのであれば戻ってくるまで多少の時間がかかることは仕方がないということにはなるでしょう。

この投稿は、2018年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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