知らないで口座を貸して詐欺に使われてしまった場合って罪になるのでしょうか?

公開日: 相談日:2018年03月29日
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口座を知り合いに貸していました。知り合いからは友達から振り込みをさせると言われ、振り込まれたお金の一部を交通費に使っていいよと言われたので一部を受け取り残りのお金を指定された友達の口座に振り込んでいました。後日、私の口座に振り込んだ人から少額訴訟を起こされました。私も罪に問われるのでしょうか?また、少額訴訟に対して返済の義務はあるのでしょうか?

646886さんの相談

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    何らかの犯罪の振込先口座として使われていたのでしょうか?
    仮に振り込め詐欺だとして、そのことを全く知らなかったとすれば故意がなく罪には問われません。
    少額訴訟について、返済義務がないというより、それが真実第三者が騙し取られたお金だとしたら返還請求を拒めないことになります。
    これは民事の話なので相手からのアクションを待って行動されるといいと思います。

  • 相談者 646886さん

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    浅野先生、ありがとうございます。私にお金を振り込んできた相手と話しましたが、私の名を語って振り込みを行っており騙されたのは間違いではないようです。話し合って私も騙されて口座を使われたことは説明したのですが、警察に被害届を出すようです。どう対応したらよろしいでしょうか?お手数ですがご教授のほど宜しくお願いいたします。

  • ベストアンサー
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    実際に振り込め詐欺に使われていたのであれば、相談者様も捜査機関の取り調べを受ける可能性があります(詐欺罪の共謀共同正犯または幇助犯)。
    分け前をもらっていたというのは共謀や故意を推認させる事情になりうるので慎重に行動されるべきです。
    相手から実際に請求されており、返金に応じるのであれば、「こういう事情で私の口座に金が振り込まれているけれども実際は~ということだとわかったので返金致します。」という内容の書面を交わすべきです。

この投稿は、2018年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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