不法行為における故意が認められるのでしょうか?
- 1弁護士
- 2回答
私は頻繁にネットニュース記事を読んでいます。その記事にはコメント欄が設けられており、ユーザーが自由にコメント出来るようになっております。
ところで、先日ある弁護士先生の方が、投稿内容を理解したうえで投稿したのであれば「故意」に該当する旨、仰せられました。
実を申し上げますと、元々名誉毀損的な投稿をするつもりはなかったのですが、投稿ボタンをクリックしてネットに掲載された自分のコメントを読み返したところ、記事を正確に把握していなかったか、あるいは言い回しを間違えたかどちらかにより、名誉毀損的表現となっていました。(投稿してから数分以内に慌てて削除しました。)
こういう場合でも不法行為(名誉毀損)における故意が認められるのでしょうか?
私見では過失なのではないか?という観念が拭えないですが、如何思われますでしょうか?
また、過失だとしても投稿時点で相手方の損害可能性が予見できなかったとして、予見可能性が認められないと個人的には考えますので、不法行為が成立し得ないのでは?と考えますが、如何でしょうか?
長文大変失礼しますが、多くの弁護士先生方からのご意見・ご回答お待ちしております。