不法行為における故意が認められるのでしょうか?

公開日: 相談日:2018年03月24日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

私は頻繁にネットニュース記事を読んでいます。その記事にはコメント欄が設けられており、ユーザーが自由にコメント出来るようになっております。
ところで、先日ある弁護士先生の方が、投稿内容を理解したうえで投稿したのであれば「故意」に該当する旨、仰せられました。
実を申し上げますと、元々名誉毀損的な投稿をするつもりはなかったのですが、投稿ボタンをクリックしてネットに掲載された自分のコメントを読み返したところ、記事を正確に把握していなかったか、あるいは言い回しを間違えたかどちらかにより、名誉毀損的表現となっていました。(投稿してから数分以内に慌てて削除しました。)
こういう場合でも不法行為(名誉毀損)における故意が認められるのでしょうか?
私見では過失なのではないか?という観念が拭えないですが、如何思われますでしょうか?
また、過失だとしても投稿時点で相手方の損害可能性が予見できなかったとして、予見可能性が認められないと個人的には考えますので、不法行為が成立し得ないのでは?と考えますが、如何でしょうか?

長文大変失礼しますが、多くの弁護士先生方からのご意見・ご回答お待ちしております。


645390さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 645390さん

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    浅野様、ご回答有難うございます。
    ちなみに上記のケ―スでいえば法律用語でいう錯誤にあてはまる気がしないでもないのですが、如何お考えでしょうか?

    錯誤であれば即ち過失ということになると思うのですが。

    お手数ですがご回答お待ちしております。

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    錯誤(民法95条本文)に当たれば意思表示は無効となります。
    意思表示とは法律用語であり、権利変動を目指した意思の表明などと定義されます。
    典型例は契約の申し込みなどです。
    本件の投稿行為は意思表示には該当しないので同条の適用がありません。

    錯誤であれば即ち過失というのは違います。
    過失も法律用語であって、うっかり間違えてしまったというケースでも自己の行為を認識してさえいれば故意は認められます。

    ちなみに不法行為(民法709条)の要件は故意又は過失なので過失が認められれば責任を負いますので故意か過失かという議論は意味がないです。

    刑法上の名誉棄損罪(刑法230条)は過失犯処罰規定がないので過失であれば同罪は成立しませんが、刑事上の故意も上述したのと基本的には同じように考えるので過失だという主張は通らないと考えます。

  • 相談者 645390さん

    タッチして回答を見る

    ご回答誠に有難うございました。
    非常に理路整然とした分かりやすいご回答でした。
    記憶が曖昧なので、自分の投稿内容はもしかしたら名誉毀損に触れるものではなかったかもしれません。削除も別の理由だと思います。

    ただ、今後コメント欄に投稿する際は充分留意するように致します。

    大変お世話になりました。

この投稿は、2018年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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