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相談者 645379さん
タッチして回答を見るちなみに、その女性は現在は風俗に勤務していないかもしれません。
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1について、強姦罪の教唆又は(その後の経過によっては)共謀共同正犯に当たる可能性があります。
名誉棄損については事実の適示がないので当たらないかと思います(刑法230条1項)。
2について、慰謝料はケースバイケースですが低額になると思われます。損害賠償請求よりも掲載をやめさせる方向で動かれるべきかと思います。
3について、警察は実際に被害がないとなかなか動かないと思われます。
この投稿は、2018年03月時点の情報です。
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