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最も問題になりそうな,相談者さんの住む埼玉県の青少年育成条例を見ますと,確かに19条で青少年と性行為をしてはならない,とありますが,2条で青少年とは18歳未満の者となっています。特に問題はないかと思います。
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るただし,未成年と真剣な交際でもないというのがひっかりました。相手の判断能力が不十分ですし,学生であるというのであれば相手を不幸にしてしまう可能性もあるので,十分に考えたうえで行動してください。
この投稿は、2018年03月時点の情報です。
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