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財産か維持手続とは、債務名義を有する債権者(但し限定あり)などの申立により、裁判所が財産か維持手続の実施決定をして債務者を呼び出し、非公開の期日において、債務者に宣誓させた上で自己の財産について陳述させることにより、債務者の責任財産を特定可能なものとする制度です。
債務者が正直にいえば、相手の財産が分かりますが、相手方が出頭しなかったり、宣誓しなかったり、嘘の陳述をする可能性もあります。その場合は過料の制裁があります。 -
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すみません。冒頭に変換ミスがありました。「財産か維持手続」ではなく「財産開示手続」ですね。訂正します。
この投稿は、2011年06月時点の情報です。
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