詐欺罪になるのでしょうか?

公開日: 相談日:2018年02月24日
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親戚にお金を借りその時に借用書を書きました。
借用書は普通の紙に〇〇万預かりましたと書いたと思います。ハンコか拇印を押しました。
期限などなにも紙には書いてありませんでした。
ちょっと色々ありすぐには返せなくなりました。
けど親戚はすぐに返さないと訴えると言っています。

詐欺罪で訴えられてしまうのでしょうか?
裁判になったら負けてしまいますか?そしたら裁判費用合わせていくらぐらいこっちに請求が来るのでしょうか?

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    最初から返すつもりがないのにお金を受け取った場合は詐欺罪になりますが,返すつもりで借りたものの,事情がありすぐに返せなくなったという場合は詐欺罪にはなりません。
    借用書があるのであれば,裁判になれば負ける可能性が高いでしょう。
    この場合,たとえば,あなたがまだ返済できていない金額に加え,年5%の遅延損害金を支払え,訴訟費用はあなたの負担とするといった内容の判決が出ることになります。
    訴訟費用は,印紙代,切手代等が含まれますが,それほど大きな金額にはならないと存じます(多くても数万円程度)。

    なお,あまり一般的には認知されていないのですが,判決が出たからといって,裁判所が無理矢理あなたから取りたてを行うのではなく,あなたが支払わない場合,親戚の方が,あなたの預金や不動産,動産を差し押さえるといった手続を取る必要があります。そのため,あなたにこのような財産がない場合は,親戚の方は判決を取得しても絵に描いた餅ということになります。

この投稿は、2018年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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