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診断ミスであり慰謝料請求を検討ください。
インフォームドコンセントの問題となります。
性格な情報を知らされず、自己決定権の侵害とされています。
判例もあります。
最高裁判例検索から
平成9(ワ)309 損害賠償請求
平成14年3月12日 京都地方裁判所
原告の主張
病院の医師は,Aに肝細胞癌がなかったのに,あるものと誤診して,肝切除術をした。また,病院の医師らは,Aに対して開腹手術をするか否かを決定するに当たり,Aに肝細胞癌が存在するかどうかについて,独自に検査して正しい診断をすべきであったのに,病院における肝細胞癌との誤診をうのみにして肝細胞癌が存在すると誤診し,肝切除術の実施を決定した
判決理由
肝細胞癌についての各種の検査結果について正確な情報を与えられず,肝細胞癌が存在し,治療方法としては手術しかないと思いこまされ,高齢の身でありながら,手術を受けることを承諾したものであって,自らの意思で残された余命を如何に生きるかについての自己決定の機会を奪われたものである(なお,Aは,医師から肝細胞癌の告知を受けておらず,腫瘤があるのでこれを切除する旨の説明を受けていたものであるが,告知を受けていた原告の態度等からこれを内々察していた可能性は充分あり,癌の告知がなかったことが被告に有利な事情として働くことは相当でないから,公平の見地から,原告にされた説明は,Aに対してなされたものとみなして損害額を評価するべきである。)。そして,予想もしていなかったのに胆嚢を摘出され,その後,胆汁が食道を通って口腔内に上がってくる不快感にしばしば悩まされた。更に,左肺下葉も摘出された。
これらの事情を総合勘案すると,病院の医師による上記行為の結果Aが被った精神的苦痛を慰謝するためには400万円が相当と認められる。