誤診 医療過誤 がんの手術後良性と判明した場合はどうなりますか?

公開日: 相談日:2018年02月03日
  • 1弁護士
  • 1回答
ベストアンサー

市の乳がん検診で要精密検査となり、乳腺専門医のいる病院を受診し、エコー、マンモグラフィ、しこりの細胞診をしたところ、クラス3(多分良性だけど悪性の可能性も否定出来ないので確認して下さいの意味)だったので、後日造影MRIを行い医師の判断によりガンを告知され手術しましたが、術後の病理結果にて良性と判明しました。
手術前に組織検査をすれば、確定診断となり手術は回避できたのですが、医師からは手術しましょう以外の説明はなく、結果健康な体の一部を切り取ってしまいました。
この場合、医療過誤になりますか?
損害賠償や慰謝料は請求できるでしょうか?

629526さんの相談

回答タイムライン

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    診断ミスであり慰謝料請求を検討ください。
    インフォームドコンセントの問題となります。
    性格な情報を知らされず、自己決定権の侵害とされています。
    判例もあります。
    最高裁判例検索から
    平成9(ワ)309  損害賠償請求
    平成14年3月12日  京都地方裁判所
    原告の主張
    病院の医師は,Aに肝細胞癌がなかったのに,あるものと誤診して,肝切除術をした。また,病院の医師らは,Aに対して開腹手術をするか否かを決定するに当たり,Aに肝細胞癌が存在するかどうかについて,独自に検査して正しい診断をすべきであったのに,病院における肝細胞癌との誤診をうのみにして肝細胞癌が存在すると誤診し,肝切除術の実施を決定した
    判決理由
    肝細胞癌についての各種の検査結果について正確な情報を与えられず,肝細胞癌が存在し,治療方法としては手術しかないと思いこまされ,高齢の身でありながら,手術を受けることを承諾したものであって,自らの意思で残された余命を如何に生きるかについての自己決定の機会を奪われたものである(なお,Aは,医師から肝細胞癌の告知を受けておらず,腫瘤があるのでこれを切除する旨の説明を受けていたものであるが,告知を受けていた原告の態度等からこれを内々察していた可能性は充分あり,癌の告知がなかったことが被告に有利な事情として働くことは相当でないから,公平の見地から,原告にされた説明は,Aに対してなされたものとみなして損害額を評価するべきである。)。そして,予想もしていなかったのに胆嚢を摘出され,その後,胆汁が食道を通って口腔内に上がってくる不快感にしばしば悩まされた。更に,左肺下葉も摘出された。
     これらの事情を総合勘案すると,病院の医師による上記行為の結果Aが被った精神的苦痛を慰謝するためには400万円が相当と認められる。

  • 相談者 629526さん

    タッチして回答を見る

    お忙しい中、とても丁寧な回答を頂きありがとうございます。とても不安だったので専門家の貴重なご意見を聞くことができ希望を持つことができました。心から感謝申し上げます。
    このご意見を参考に、今後の対応を検討したいと思います。ありがとうございました。

この投稿は、2018年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました