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法律の解釈適用が誤っておればその判断は裁判所の職責なので,原告の請求とおりにはなりません。要は,事実の主張を当事者の自己責任でしないと裁判所は採用しないということです。
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公序良俗に反するような請求等でない場合には、反論しないと自白が成立するため、原告の請求が認められることになります。
法律の適用が誤っているというのがどういう内容かにもよりますが、事実については争わなければ、自白が成立します。
そして、その事実を法律に適用した場合に法律効果が認められるケースでは、認容されることになります。 -
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法律の適用が誤っているためそもそも請求根拠がない場合には勝訴判決は出ないでしょう。不当・理不尽な請求か否かは反論を待たないと判断がつかない場合が多いでしょうから、答弁書を提出せず第1回期日に被告が出廷しない場合は、原告の請求がそのまま認められることが多いでしょう。
この投稿は、2018年01月時点の情報です。
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