わいせつ図画陳列

公開日: 相談日:2011年06月14日
  • 1弁護士
  • 1回答

2点相談があります。
よろしくお願いします。

・3年以上前に某大型のブログサイトでわいせつな画像の投稿を行い、数日後にはサイトより消却されました。
消却済みで2年以上経っていますのでそれについては通報や逮捕等はないでしょうか?

・また通報、逮捕等は何年も前の投稿でも対象になるのでしょうか?

62237さんの相談

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    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    公然陳列罪は判例上 閲覧できる状態になれば既遂になります。
    公訴時効は3年。
    それまでに捜査機関が証拠をつかむかどうかは誰にも予想できません。

    なお、時効の起算点は、行為の終了時ですが、公然陳列罪は、画像が残っている限り、行為が継続していると解釈することができるので、なかなか時効が始まりません。

  • 相談者 62237さん

    タッチして回答を見る

    回答ありがとうございます。

    ではサイト経営者より消却済みの画像で3年以上経っている物については心配しなくて良いのですね。

    消却が済んでいない物があるかないか不確かなので不安ですが…


    以後気をつけます、ありがとうございました。

この投稿は、2011年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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