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タッチして回答を見る公然陳列罪は判例上 閲覧できる状態になれば既遂になります。
公訴時効は3年。
それまでに捜査機関が証拠をつかむかどうかは誰にも予想できません。
なお、時効の起算点は、行為の終了時ですが、公然陳列罪は、画像が残っている限り、行為が継続していると解釈することができるので、なかなか時効が始まりません。 -
相談者 62237さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
ではサイト経営者より消却済みの画像で3年以上経っている物については心配しなくて良いのですね。
消却が済んでいない物があるかないか不確かなので不安ですが…
以後気をつけます、ありがとうございました。
この投稿は、2011年06月時点の情報です。
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