かつての依頼人だった人に対して起こした訴訟の訴訟人の弁護を倫理上できないという理由について
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たびたびの質問になりますが、私自身様々な問題を抱えていますので、またご質問させていただきたいのですが、今回は弁護士のいわゆる「倫理」というものについてご意見をお聞かせください。実は、かつて私が「ある人」のために、私自身は非常に優秀だと感じている弁護士を紹介して事件を解決したのですが、このたび、その「ある人」を対象に私の方から訴訟をせざるを得ない状況になってこようと来ています。その訴訟でその弁護士に弁護の委任をしたいと相談したところ、その弁護士曰く「かつて自分の依頼人であった人を対象(つまり敵にして)にして弁護を受託することは弁護士としての倫理に反することなので弁護の受託することは難しい」と言われましたので、実際のところ困っています。このような弁護士としての倫理というものについてお尋ねしたいのですが、すでにその弁護士は、かつて私がその弁護士に紹介した「ある人」との委任契約はしていないはずだと思うのですが。このような場合、絶対に「ある人」に対して訴訟する事件の弁護はできないものでしょうか? 。私が考えるに、すでに「ある人」との委任契約は15年近く前なので当然委任契約が切れていると思うのですが、そのような非常に昔の人から委任された依頼人であることが原因で、(弁護士の倫理から)「ある人」がする訴訟の弁護士としての委任契約を受託できないということになるのでしょうか?もしそうであれば勝で依頼者としたが、たとえば、世の中に非常に迷惑をかけるいわゆる「極悪人」になったとしても、かつての依頼人であったという理由から、その人に対して起こされた訴訟の訴訟を起こした人の弁護はできないということになるのでしょうか?