刑事事件の示談について

公開日: 相談日:2017年12月22日
  • 2弁護士
  • 4回答

詐欺事件で被害届が出され、警察が家に来て事情を聴かれました。
チケット代を半額いただき当日チケットと残りの代金を引き換えというお約束でしたが
携帯を水没させてしまい、連絡先がわからなくなりそのままにしてしまっていました。
金額は10060円です。その時のやり取りなどすべて話しました。
示談交渉をしたいのですが、どのようにしたらいいかわかりません。
弁護士に相談するにもいくらくらいかかるのか、示談が成立しない場合もあるとしたらその後どうなるのでしょうか。

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    > チケット代を半額いただき当日チケットと残りの代金を引き換えというお約束でしたが
    > 携帯を水没させてしまい、連絡先がわからなくなりそのままにしてしまっていました。

     上記のとおりで、金銭を騙し取る意思がなかったのなら、詐欺の故意や不法領得の意思がなく、詐欺罪は成立しません。民事の損害賠償の問題ですから、警察に対して、相手に弁償する意思があり、弁償したいと申し入れれば良いでしょう。お書きになっていることが真実で、貴方に前科がなければ、刑事事件として立件される可能性は低いと思います。

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    大和 幸四郎 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    > 示談交渉をしたいのですが、どのようにしたらいいかわかりません。
    @示談しなくても被害弁償すればよいと思います。
    被害弁償をするなら、警察が被害者の住所を教えてくれる可能性もあるでしょう。
    本件は民事なるので、法テラスの民事法律扶助制度が使えると思います。
    8万円程度と思います。
    立て替えもしてくれる、月々5千円からの分割償還でしょう。

この投稿は、2017年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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