承継執行手続きでの債権譲受成立
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債務者Bが債務者Cに対する債権の判決書を持っています。
債務の返済で、私にその債権の判決書の権利を譲渡し相殺したいとの事です!
しかし、債務者Bが債権譲渡通知書を債務者Cに内容証明郵便を送達しますが受け取りません。
そこで、特定記録郵便で債権譲渡通知書を送付しました。
判決書の承継執行手続きは債権譲渡契約書、内容証明郵便、配達証明書が必要であると思いますが、本件は債権譲渡契約書、戻ってきた内容証明郵便、特定記録郵便、住民票で手続きは出来ますか?
出来ない場合、どのような手続きをしたら承継執行手続きが出来るのか宜しくお願いします!