承継執行手続きでの債権譲受成立

公開日: 相談日:2017年12月07日
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債務者Bが債務者Cに対する債権の判決書を持っています。
債務の返済で、私にその債権の判決書の権利を譲渡し相殺したいとの事です!
しかし、債務者Bが債権譲渡通知書を債務者Cに内容証明郵便を送達しますが受け取りません。
そこで、特定記録郵便で債権譲渡通知書を送付しました。
判決書の承継執行手続きは債権譲渡契約書、内容証明郵便、配達証明書が必要であると思いますが、本件は債権譲渡契約書、戻ってきた内容証明郵便、特定記録郵便、住民票で手続きは出来ますか?
出来ない場合、どのような手続きをしたら承継執行手続きが出来るのか宜しくお願いします!

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    内容証明郵便が届いていないので,できません。
    当職は,類似の事例で,債権を買い取ったから,その額を払えという訴訟を提起して,判決をとりました。

    相手(貴殿の例のB)は,訴状を受け取りませんでしたが,夜間に執行官送達をしてもらって,受け取らせました。

    仮に,それでも受け取らないときは,その住所に住んでいることを確認したという報告書(できれば写真入り)を出せば,裁判所が付郵便(普通郵便で送って,受け取らなくても受け取ったとみなされる制度)にしてくれます。

この投稿は、2017年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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