結婚詐欺…

公開日: 相談日:2010年01月31日
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当初 元婚約者(男性税理士で、男依頼の弁護士により原告とは男女間の解消済み…原告が男に用立てた100万のうち60万を支払う為の公正証書作成)の不貞相手(被告は女性税理士で元婚約者の以前の交際相手)を簡裁で訴えて、慰謝料を請求するつもりでした。しかし裁判が進み、元婚約者が証言に立ち あろうことか「原告との交際こそが不貞であった」と虚偽の発言をしました。その為原告が応戦したところ、元婚約者は裁判の場で 原告との入籍日が決まっていた事と戸籍謄本を取り寄せたことを白状しました。この裁判は3月に結審しますが、元婚約者が法廷で原告(女医)を辱めた行為が許せません。
そこで民事の判決が確定した後 元婚約者と不貞相手に対し、結婚詐欺&共犯で刑事告訴出来ないかと今考えています。この場合には、警察に被害届を出せば良いのでしょうか?そしてもしも結婚詐欺&共犯が認められた場合には、二人の税理士資格はどうなるのでしょうか?

6112さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    本件は刑事事件になり得ません。結婚詐欺の意味をはき違えています。

  • 弁護士 B

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    結婚詐欺というのは,
    結婚をちらつかせながら相手から財産をだまし取る詐欺の手法を言います。
    お尋ねの事案は,そもそも結婚詐欺とは呼べないようです。

    なお,訴訟上,虚偽の立証を試みたことにより,心情を害されたという民事上の賠償請求であれば可能であるかも知れませんが,刑事責任を追及することは事実上不可能です。

  • ベストアンサー
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    元検事の弁護士です。
    結婚詐欺に当たるかどうか,当たるとして女性税理士に共犯関係が成立するかどうかということについては,質問内容に書かれていることだけでは,全く判断できません。

    結婚詐欺というのは,結婚する意思もないのに結婚する意思があるように装い,それを信用した相手方から,その誤信を前提として,その誤信がなければ与えなかったであろうような,金銭等の財産的価値のある物を交付させたり,その他の経済的利益を得ることによって成立する犯罪なので,そもそも,男性税理士が質問者さんに対して結婚する意思がないにもかかわらず結婚の約束をしていたことを客観的に立証できるか,それが立証できたとしても,質問者さんが男性税理士に経済的な利益を与えた理由がその男性税理士と将来的に結婚をするからであったこと,そしてそのことを男性税理士が認識していたこと等についても,それを証明する客観的な証拠があるかということ等,様々な問題点があります。一般的にいって,結婚詐欺の立件が難しいのは,以上のような様々な主観的要素に関わる立証が極めて難しいことが理由です。ですから,僕は,結婚詐欺が成立しないと断定はしませんが,もし結婚詐欺で被害届なり告訴状なりを警察に提出しても,なかなか受理してもらえないというのが,一般的実態です。また受理されても,起訴されて有罪にするのもかなりの困難を伴うことが一般的です。僕が検事の時も,立件して有罪にした例はありますが,捜査が極めて大変なので,かなり悪質なケース,あるいは結婚詐欺常習犯のようなケースがほとんどでした。

    また,女性税理士の共犯関係についてはもっと大変で,上記のように,まず男性税理士に詐欺罪が成立することを前提として,その上で最低限,上記に記載した事項に関する認識を男性税理士と共有していたことを立証する必要がある上に,質問者さんを結婚すると騙して経済的利益を得る行為に,如何に加担していたのかというようなことを立証しなければならず,例えば,男性税理士が質問者さんからだまし取った経済的利益の一部をその女性税理士も享受するために,質問者さんを騙す行為の一部に加担していた等の事情を客観的に立証できて初めて,本格的にその女性税理士にも,共犯者としての嫌疑が発生するが通常でしょう。

    以上の次第ですから,本気で刑事事件として告訴するのであれば,まず詳細な事実関係を時系列でまとめ,それを裏付ける証拠をできるだけ持って,法律相談に行かれることが必須ではないかと思います。

    正直言って,質問内容に書かれた事実関係の下で,結婚詐欺を立件し,有罪まで持って行くのはかなりの困難が予想されるというのが,率直な感想です。

この投稿は、2010年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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