盗難届けの受理条件について

公開日: 相談日:2017年11月13日
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盗難届けの受理をどういう状況、条件でしてもらえるか教えてください!(紛失届は提出済み)

先日クレジット会社からカード無くしてませんか?と確認の連絡がありその時点で財布がないとかに気づきました。

おそらく連絡をもらった前日にバーで置き引きにあったか落としたか。
(バーにいた途中まで持っていました)
被害物は財布と現金です。

警察にはクレジットカードカードが使われた店、時間帯を伝え犯人捜査してもらいましたが犯人の手がかりが掴めなかったとのことでした。

クレジットカードを使われてる状況なのでおそらく財布もお金も返ってこないと思い自分が入っている保険で保証してもらおうと考えてます。

その為には盗難届が必要とのことですので警察に申し出するまでにある程度要点を押さえておきたいです。
よろしくお願いします。

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    > 盗難届けの受理をどういう状況、条件でしてもらえるか教えてください!(紛失届は提出済み)

    盗難というクレジットカードを窃取されたという裏付けがないということであっても、クレジットカードが第三者に使用されている状況であれば、紛失したクレジットカードを誰かが占有離脱物横領(刑法245条)したことは裏付けられますので、占有離脱物横領で被害届を提出されたらどうか、と思います。

この投稿は、2017年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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