ブログ記事内への歌詞の引用をしても著作権管理団体の規定通りの料金を支払わないといけないのでしょうか

公開日: 相談日:2017年10月11日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

ブログ記事内に既に発売されている洋楽の歌詞を引用して使いたいと思っています。

お聞きしたい事は以下の2点です。



1)引用の要件を満たしていれば、著作権管理団体の規定にあるような
歌詞の掲載にかかる使用料は支払わなくても大丈夫でしょうか??
それとも、引用として使う場合でも著作権管理団体の規定に定められている料金を
支払わないといけないのでしょうか??


2)引用としての使用用途として、
  洋楽の歌詞を全文載せて、歌詞の上に日本語での読み方を記載する、
  というようなやり方はありでしょうか??引用の要件としては満たさないでしょうか?

 例 ディス イズ ア ペン
    this is a pen



宜しくお願いいたします。

593854さんの相談

回答タイムライン

この投稿は、2017年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました