回答タイムライン
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相談者 592990さん
タッチして回答を見る送られてきたファイルは動画ファイルです。
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ベストアンサータッチして回答を見る
対象となるデータが著作物であるとして、おうかがいしたところによると、データ転送は1:1通信ですから「公衆送信」にはあたりません。電子メールの添付ファイルと同様に考えてよいでしょう。特に問題ありません。
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相談者 592990さん
タッチして回答を見る送られてきたファイルが違法なものなのかどうか分からなかったので不安でしたが、回答をもらって安心しました。ありがとうございました。
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タッチして回答を見る
先ほどの回答は、適法に複製できるデータの送信を前提としています。他人の著作物を権限なく送信したものであれば、送った方(送信者)が複製権侵害にあたります。
送られた方(受信者)は、原則としてコピーには関与していないので、複製権侵害について故意、過失がありません。しかし、受審者がデータ送信を依頼したような場合は、送信者だけでなく受信者も、送信者の共犯ないし共同不法行為者として法的責任を負います。
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相談者 592990さん
タッチして回答を見るdvdを、オークションで落札したところ、データがファイル転送サービスで送られてきました。dvd-rが郵送で届くと思っていたので、データ送信を依頼したつもりはありません。
この場合はどうなるのでしょうか? -
タッチして回答を見る
あなたはDVD-Rということは複製したものでしょうか。
ネット経由のデータ転送でもDVDへのコピーでも複製が適法にできるものであれば、問題ありません。
もし、技術的保護手段(プロテクト)が施されている市販のDVDであれば、ネット経由でデータで送ることも、複製したDVDを郵送等で送ってもらうこともいずれにしても、違法複製です。
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相談者 592990さん
タッチして回答を見る解答ありがとうございます。
dvd-rと書いたのは、
落札したときは、データではなく、普通にdvd(本物)が送られてくると思っていた、という意味です。
市販のものかどうか、よく分からないので、ダウンロードはやめておこうと思います。
この投稿は、2017年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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