民事と刑事の同時進行について
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友人にお金を貸したのですが、返済期限を過ぎても振込がなく、連絡も一切取れなくなってしまったので、先日内容証明郵便を送りました。
相手に届いたことは確認できたのですが、今でも振込や連絡は一切ありません。
少しずつでも返そうという姿勢が感じられないため、内容証明に記載した期限を過ぎたらすぐに少額訴訟の手続きをしようと思い、準備を進めています。
準備を早めているのは、友人が近いうちに転職・転居をする可能性があるからです。(本人が言ってました)
冷静になって今までのメッセージのやりとりを見返してみると、詐欺というか・・・最初から返すつもりがなく、嘘をついてお金を借りたのではないかと思えるような発言もあったりするので、近いうちに警察にも相談に行こうと思っているのですが、
①少額訴訟が進行中に、刑事事件としての手続き(被害届を出したりなど)は避けたほうが良いですか?
また同時進行になることによって、少額訴訟の今後の手続きなどに影響(スムーズに進まないなど)があったりすることはありますか?
②警察に相談に行くときに、少額訴訟で提出する証拠と同じものを、見せたり提出することは問題がありますか?