言いがかりで慰謝料請求の時効は?

公開日: 相談日:2017年08月31日
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ある人と口論になり、その後100万円の慰謝料の請求が内容証明で来ました。法外なので無視していると何も言ってきません。まもなく3年が経過します。慰謝料請求消滅時効の援用を相手に主張するため内容証明で知らせる必要が有りますか?寝た子を起こすようで気が進みませんが、放置してまた請求して来るよりははっきりしておいた方が良いでしょうか。相手は言いがかりが得意な問題のあるひとです。だだし、万一慰謝料請求で裁判を起こされてもただの口論なので1円も払わず勝訴できる内容と思います。

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この投稿は、2017年08月時点の情報です。
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