未払い医療費の請求について
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法律事務所から5年前の未払いの医療費の委託請求のような電話がきました。
私の記憶では6年前のことなのですが、妊娠中期で陣痛が来たために病院にかかったところ、
一度は入院といわれ、その後すぐに、もし生まれてしまったときに赤ちゃんを受け入れられる設備がないので病院をうつってもらうといわれ、救急搬送され別の病院にうつった時の医療費を請求の電話とのことでした。
「入院費の請求」と言われたので、
救急外来にかかっても入院はしていない。なにをもって入院といっているのか訪ねたところ
「救急外来であればということでしょうか」とかえってきたので
はいと答えました。
電話が終わった後に調べたところによると、
3年間のあいだに文書で支払う意志を伝えなければ時効とありましたが本当でしょうか?
先生方にお尋ねしたいことは次の2つになります。
1.この5年間一度も書面でそのような証明を行ったことはないので、時効になるのでしょうか。
また、今度の電話で外来であれば納得するという返事をしてしまったことについて、
2.音声での証言は証拠となり、時効の延長になるのでしょうか?
よろしくおねがいします。