未払い医療費の請求について

公開日: 相談日:2017年08月29日
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法律事務所から5年前の未払いの医療費の委託請求のような電話がきました。

私の記憶では6年前のことなのですが、妊娠中期で陣痛が来たために病院にかかったところ、
一度は入院といわれ、その後すぐに、もし生まれてしまったときに赤ちゃんを受け入れられる設備がないので病院をうつってもらうといわれ、救急搬送され別の病院にうつった時の医療費を請求の電話とのことでした。
「入院費の請求」と言われたので、
救急外来にかかっても入院はしていない。なにをもって入院といっているのか訪ねたところ
「救急外来であればということでしょうか」とかえってきたので
はいと答えました。

電話が終わった後に調べたところによると、
3年間のあいだに文書で支払う意志を伝えなければ時効とありましたが本当でしょうか?
先生方にお尋ねしたいことは次の2つになります。

1.この5年間一度も書面でそのような証明を行ったことはないので、時効になるのでしょうか。

また、今度の電話で外来であれば納得するという返事をしてしまったことについて、

2.音声での証言は証拠となり、時効の延長になるのでしょうか?

よろしくおねがいします。

580511さんの相談

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  • 弁護士ランキング
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    > 1.この5年間一度も書面でそのような証明を行ったことはないので、時効になるのでしょうか。

    時効になります。

    > 2.音声での証言は証拠となり、時効の延長になるのでしょうか?

    その程度のやり取りなら、債務の承認とまでは言えないでしょう。今度来たら、「消滅時効を援用します。払いません」と答えたらいいです。

  • 相談者 580511さん

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    加藤先生お早い回答ありがとうございます。
    電話口だけではなく、内容証明等を弁護士事務所に送ろうとおもいます。
    助かりました

  • 弁護士ランキング
    大阪府3位
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    民法第170条(三年の短期消滅時効)
    次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
    一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

    とありますので 時効援用の内容証明を送付されれば よいです

  • 弁護士ランキング
    佐賀県1位
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    文例 参考にしてください。
                ご通知
    前略
      本請求債権は消滅時効期間を経過しております。
     よって、本書面において、消滅時効の援用の意思表示をいたしますので、
     今後連絡等はしないでください。
                                   草々
    日付
    住所
    氏名
    住所
    〇〇〇法律事務所 0000代理人弁護士0000 殿
    内容証明でなくても簡易書留や特定記録でもよいと思います。

  • 相談者 580511さん

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    森田先生回答ありがとうございます。
    実際にどのような民法であったかもわかり、とても勉強になります。
    早いほうがいいとおもうので、明日にでも送付しようと思います。

  • 相談者 580511さん

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    大和先生、回答ありがとうございます。
    実際にどのような様式にしようかわからないでいたので、とても助かりました。
    内容証明以外でもよいとのこと、とても参考になりました。

この投稿は、2017年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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