服役中から民事裁判の訴え
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30代後半の子供のことで相談申し上げます。息子は昨年5月に地裁で懲役3年の刑を受けて服役中です。判決では「酩酊していた」「被害者に多額の示談金を払っている」ということまで認定しておきながら「・・・よって懲役3年」という結論になっていて辻褄のあわない文章になっています。初犯であったことや、順風漫歩なサラリーマン生活も失うことになってしまったことなど、まるで考慮されていません。また、裁判後は離婚するなど、不幸続きです。それに、本当に犯罪だったのか、判決には証拠の認定がないひどい判決で、疑わしいのでわざと避けたのではないかと思わせられます。3回くらいの裁判で終わってしまい検事と弁護士にやられてしまったというのが本音です。本人は出所後、被害者に仕返しをすることを考えていると疑われます。そこまで被害者が憎いのなら、事件ではなかったことを明らかにして、民事で相手を訴えたほうがいいような気がしますがいかがでしょうか。