服役中から民事裁判の訴え

公開日: 相談日:2017年08月03日
  • 1弁護士
  • 1回答

30代後半の子供のことで相談申し上げます。息子は昨年5月に地裁で懲役3年の刑を受けて服役中です。判決では「酩酊していた」「被害者に多額の示談金を払っている」ということまで認定しておきながら「・・・よって懲役3年」という結論になっていて辻褄のあわない文章になっています。初犯であったことや、順風漫歩なサラリーマン生活も失うことになってしまったことなど、まるで考慮されていません。また、裁判後は離婚するなど、不幸続きです。それに、本当に犯罪だったのか、判決には証拠の認定がないひどい判決で、疑わしいのでわざと避けたのではないかと思わせられます。3回くらいの裁判で終わってしまい検事と弁護士にやられてしまったというのが本音です。本人は出所後、被害者に仕返しをすることを考えていると疑われます。そこまで被害者が憎いのなら、事件ではなかったことを明らかにして、民事で相手を訴えたほうがいいような気がしますがいかがでしょうか。

573246さんの相談

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    > そこまで被害者が憎いのなら、事件ではなかったことを明らかにして、民事で相手を訴えたほうがいいような気がしますがいかがでしょうか。

    どういう争い方をするのかよくわかりませんが、刑事事件で有罪判決になっている以上、その有罪を基礎づける事件がなかったというのは、無理があるように思われます。

  • 相談者 573246さん

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    弁護士先生、ご回答ありがとうございました。ただし残念なのはご指導いただいたことは常識ですから素人でもわかるのですよ。そこを突破しこういう方法があるよ、とかこう考えたら、というようなご意見を弁護士先生ですから素人より一歩高い専門家の立場からご意見をいただきたかったのです。私は弁護士をつけないでも、子供のために民事訴訟を起こすことを考えています。何を訴えるのかですが、被害届が虚偽であったこと、それに伴い3年余りの拘束を受けたことに対する損害賠償です。弁護士先生ですから検事の作文がいいかげんなことぐらい承知されておられないのですか。

  • 相談者 573246さん

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    被害者と言っている方に高額な示談金も払わせられましたが被害届を取り下げることもしないで誠実さに欠けます。弁護士も検事も執行猶予のつかない判決にびっくりしたのではないでしょうか。

この投稿は、2017年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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