薬物事件(譲り受け) 任意取調べの意図

公開日: 相談日:2017年06月01日
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先日恋人の家に、薬物に関しての捜査令状を持った警察が数人やってきました。

自宅を捜索し、モノも出ず、尿検査でも陰性だったのですが、「密売人との通話履歴があるので、任意の取調べをしたい。後日警察にくるように。密売人に関して裏づけをとりたいだけだから、あなたを逮捕するつもりはないので正直に話してほしい。」といわれていました。

このような場合、本当に逮捕はなく、取調べだけで済むのでしょうか?
それとも、そのような話をした場合、やはり逮捕という流れになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

555513さんの相談

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    > このような場合、本当に逮捕はなく、取調べだけで済むのでしょうか?
    > それとも、そのような話をした場合、やはり逮捕という流れになるのでしょうか?

    警察の目的は,密売人が覚せい剤の譲渡を繰り返していたという事実の裏付けをすることにあると思われます。
    覚せい剤が押収されておらず,また尿の鑑定により覚せい剤が検出されていないということですから,警察での取調べで,密売人から覚せい剤を譲り受けたという事実について話したとしても,逮捕されることはありません。

  • 相談者 555513さん

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    早速のご回答、誠にありがとうございます。

    覚せい剤取締法では、譲り受けも当然犯罪になると思うのですが、それを証明するための自白があれば、譲受としての立件が可能なのでは?と思い、質問させていただきました。

    説明不足で申し訳ありませんでしたが、譲り受けでの逮捕の可能性について、お伺いできれば幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

  • ベストアンサー
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    > 覚せい剤取締法では、譲り受けも当然犯罪になると思うのですが、それを証明するための自白があれば、譲受としての立件が可能なのでは?と思い、質問させていただきました。

    覚せい剤の譲受として立件するためには,譲り受けた薬物が覚せい剤であることを科学的に証明する必要があります。
    そのような証明をするためには,譲り受けた薬物を鑑定しなければならず,たとえ譲り受けた人が,「譲り受けた薬物は覚せい剤だった。」と自白したとしても,その自白だけでその薬物が覚せい剤であることを証明することはできません。
    そして,譲り受けた薬物を鑑定するためには,その前提としてその薬物が押収されている必要があります。
    今回の件では,薬物が押収されていないということですから,その薬物を覚せい剤であることを科学的に証明することは不可能であり,そのため,たとえ覚せい剤を譲り受けたと自白したとしても,その自白を根拠に立件することはできないというわけです。

この投稿は、2017年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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