執行猶予になる以前に犯した犯罪について

公開日: 相談日:2017年05月24日
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執行猶予になる以前に犯した犯罪について
本日詐欺事件で執行猶予3年出所してきたものですが、執行猶予になる以前に犯した詐欺の余罪が1件ありましてその余罪の被害者さんから被害届をだされてしまったら再度の逮捕、拘留、実刑になってしまうのでしょうか?

553005さんの相談

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    > 執行猶予になる以前に犯した詐欺の余罪が1件ありましてその余罪の被害者さんから被害届をだされてしまったら再度の逮捕、拘留、実刑になってしまうのでしょうか?

     再逮捕、勾留の可能性はあります。実刑となるか執行猶予となるかは被害弁償ができたか、反省の程度などによるでしょう。

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    奥村 徹 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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     余罪処理の問題といって、併合審理の利益を重視して、新規に発覚した罪と、裁判済の事件を、もし併合審理していた場合の量刑を理想として、新規に発覚した罪について量刑することになっています。
     執行猶予が取り消されることもありますが、全体としての量刑を考えて刑が決まります。
    刑法
    第二六条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
     次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
    二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
    第五〇条(余罪の処理)
     併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

     仮に余罪が立件された場合に執行猶予が付くかについては、
     前刑確定前に犯した余罪の執行猶予の要件は刑法25条1項であって、同条2項ではありません。↓の要件で執行猶予がつく可能性があり、実刑か執行猶予かが検討されます。実刑が選択されれば前刑の執行猶予が取り消されることになりますが、前刑と次の事件を合算した量刑になるように調整されますので、取り消されると決まっているわけではありません。
    第二五条(刑の全部の執行猶予)
    1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
    一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
    二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

     余罪の質問については、このサイトでは誤回答が目立ちますし、結局事案によるということになりますので、弁護人によく相談して調べてもらって下さい。

  • 相談者 553005さん

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    西田 広一先生、さっそくの回答ありがとうございます。
    再逮捕、勾留の可能性というのはだいたいどのぐらいの確率でしょうか?
    詐欺で5万の余罪です。

この投稿は、2017年05月時点の情報です。
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