回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
タッチして回答を見る名誉毀損罪になるそうですが、ただ載せるだけでも、事実を適示することになるんでしょうか?
その人の外観を適示するわけですから、事実の適示でしょう。
-
タッチして回答を見る
アイコラ画像の内容によりますが、見た人が被害者の裸体と誤認する危険性のあるものであれば、事実の適示はあり、名誉毀損に該当します。
-
相談者 552000さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
誤認する可能性というのは、客観的にですか?それとも検察などが、決めるのですか? -
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
ベストアンサータッチして回答を見る客観的に社会通念上でしょう。もっとも、最終的には裁判官の判断でしょうが。
この投稿は、2017年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから