損害賠償請求について
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人物Aは人物Bに対し、「借りた金90万円を返す。迷惑をかけたので使った金も返す。」と約束していました。
その後、Aに一任されたという人物Cがでてきて、「借りたという金はない。借りたという認識はない。貸したというなら、根拠と証拠を示さないと1円たりとも返さない。」と言ってきました。
その後、Bが知らない間に、AはBに50万円を送金していました。
送金している50万円について、Cは、「Bの好きなようにとってもらっていい」ということでした。
上記の経緯であったので、BはCに対し、「送金されている50万円は貸金の返済金ではない」との確認までしました。
その後、返還合意をしていた貸借金90万円についてAは返還せず、裁判になりました。
上記のような事実経緯(立証済で当事者双方認めている)がありながら、裁判所は、「送金されている50万円は貸金の弁済金であった。それ以外の貸金は存在しない。」としました。
なお、裁判において、Aの主張・言い分は、「Bから102万5000円以上のお金を借りた。50万円は送金し、それ以外は手渡しで返していたので証拠はない。返した月にBと会ったかは覚えていない。」です。
(注) 会ったかどうかを覚えていないのであれば手渡しで返した記憶もないはずです。Aの手渡しで返したという主張が嘘であるのは明らかです。当然、返した証拠もありません。
Bの主張は、当然、「返してもらっていない」です。
その証拠として、上記で示している貸金についてのやり取り(電子メール)や貸金返還合意のやり取り(電子メール)や借用証書や送金の50万円について書かれているAC記名の手紙、その他。
裁判所の判決自体めちゃくちゃで不当判決ですが、BはAはもとよりCに対しても、損害賠償請求できますか?
裁判所はいくつか法令を犯して(背いて)いますが、裁判所を裁く又は取り締まる機関・組織がありますか?
ご回答よろしくお願いします。