損害賠償請求について

公開日: 相談日:2017年05月16日
  • 1弁護士
  • 1回答


人物Aは人物Bに対し、「借りた金90万円を返す。迷惑をかけたので使った金も返す。」と約束していました。

その後、Aに一任されたという人物Cがでてきて、「借りたという金はない。借りたという認識はない。貸したというなら、根拠と証拠を示さないと1円たりとも返さない。」と言ってきました。

その後、Bが知らない間に、AはBに50万円を送金していました。

送金している50万円について、Cは、「Bの好きなようにとってもらっていい」ということでした。

上記の経緯であったので、BはCに対し、「送金されている50万円は貸金の返済金ではない」との確認までしました。

その後、返還合意をしていた貸借金90万円についてAは返還せず、裁判になりました。

上記のような事実経緯(立証済で当事者双方認めている)がありながら、裁判所は、「送金されている50万円は貸金の弁済金であった。それ以外の貸金は存在しない。」としました。

なお、裁判において、Aの主張・言い分は、「Bから102万5000円以上のお金を借りた。50万円は送金し、それ以外は手渡しで返していたので証拠はない。返した月にBと会ったかは覚えていない。」です。

(注) 会ったかどうかを覚えていないのであれば手渡しで返した記憶もないはずです。Aの手渡しで返したという主張が嘘であるのは明らかです。当然、返した証拠もありません。

Bの主張は、当然、「返してもらっていない」です。

その証拠として、上記で示している貸金についてのやり取り(電子メール)や貸金返還合意のやり取り(電子メール)や借用証書や送金の50万円について書かれているAC記名の手紙、その他。

裁判所の判決自体めちゃくちゃで不当判決ですが、BはAはもとよりCに対しても、損害賠償請求できますか?

裁判所はいくつか法令を犯して(背いて)いますが、裁判所を裁く又は取り締まる機関・組織がありますか?

ご回答よろしくお願いします。

550612さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士が同意
    3
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    判決書の内容を精査しない限り損害賠償請求できるかは答えられません。そもそも訴訟では弁護士に依頼していたのでしょうか。もし依頼していたのであれば、その弁護士が判決の問題点を依頼者に説明しているはずですし、控訴手続についても説明しているはずです。もし依頼していないのであれば、判決に不服の場合は控訴ができますので、弁護士に相談すべきです。控訴は判決の言い渡しがあってから2週間以内ですので、この期間が迫っているのであれば至急弁護士に相談すべきです。

  • 相談者 550612さん

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    大久保先生、ご回答ありがとうございます。

    私の質問は、「AはもとよりCに対しても、損害賠償請求できますか?」という質問です。
    大久保先生は、判決の内容を精査しない限り損害賠償請求できるかは答えられないということですが、私の示した内容・事実経緯では、お答えできませんか?

  • 相談者 550612さん

    タッチして回答を見る

    判決は確定しています。

    複数の弁護士の先生がおかしいと言われています。国を訴えることなどと言われた弁護士の先生もいます。

    しかしながら、弁護士の先生方は、国は隠そうとするから・・・、国を相手にするのは難しい・・・、運が悪かったと思って・・・、などと言われました。

  • 相談者 550612さん

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    質問についてですが、「裁判所はいくつか法令を犯して(背いて)いますが、裁判所を裁く又は取り締まる機関・組織がありますか?」という質問もありましたが・・・



  • 相談者 550612さん

    タッチして回答を見る

    大久保先生、数日待っていましたが、回答ありませんでしたね。

    判決書の内容を精査しなくとも私が提示している内容(事実経緯)で判断できるのではないのでしょうか?
    答えられないとする理由は?
    裁判所の顔色を見なくとも自分(先生)の回答をしたらいいのではないのでしょうか?
    残念です。
    閉めます。



この投稿は、2017年05月時点の情報です。
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