子が刑事事件でついた弁護士から連絡があっても無関係、金銭支出はしない、という対応でよろしいですか
- 1弁護士
- 3回答
私は66才の年金生活者です。37歳の長男は現在刑事事件で懲役3年の服役中です。警察逮捕時から裁判確定時まで長男の選んだ弁護士がつきましたが、その途中で、弁護士と会いましたが、その後、弁護士報酬の支払いを行いました。仮定の話しですが、今後、長男が再犯をしても、私に資力はありませんので弁護士費用は払うことはできないし、子供の不始末にその他の金銭も含めてすべて払うつもりもありません。弁護士から私に連絡があっても「知らない。無関係。」という断りでよろしいのでしょうか。