子が刑事事件でついた弁護士から連絡があっても無関係、金銭支出はしない、という対応でよろしいですか

公開日: 相談日:2017年05月15日
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私は66才の年金生活者です。37歳の長男は現在刑事事件で懲役3年の服役中です。警察逮捕時から裁判確定時まで長男の選んだ弁護士がつきましたが、その途中で、弁護士と会いましたが、その後、弁護士報酬の支払いを行いました。仮定の話しですが、今後、長男が再犯をしても、私に資力はありませんので弁護士費用は払うことはできないし、子供の不始末にその他の金銭も含めてすべて払うつもりもありません。弁護士から私に連絡があっても「知らない。無関係。」という断りでよろしいのでしょうか。

550347さんの相談

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     「知らない。無関係。」というのは、気持ちは分りますが、おかしな言い方だと思います。弁護士から、どのような話しがあるかによって、回答の仕方は変るのではないでしょうか。もし、長男ための弁護士依頼の話しなら、「長男のために、私が弁護士を依頼する意思はありません。」と言って断れば良いでしょう。

  • 相談者 550347さん

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    私(父親)の相談に対して萩原先生からご回答をいただきましたが、言葉足らずだったかもしれません。現在長男が服役中の事件に関し、弁護士から妻に電話があり、妻と弁護士事務所に出かけました。長男が警察に入ってから1月くらいたっていたと思います。当該弁護士は長男夫婦が依頼したのですが、初犯であって弁護士先生との対応の勝手もわからないまま、弁護士先生の事務所に出かけ事件の概要の話しがあり別れ際には私から「よろしくお願いします」と申し上げたのですが、その後、弁護士報酬やら被害者へ示談金の請求なども言われて言われるがまま約700万円を支払いました。「よろしくお願いします」の私の一言が弁護の依頼と長男の負債を私が引き受けることになったのでしょうか。弁護士先生と私の間で契約書面を交わした記憶はありません。今後についてはもう私に資力の余裕はありませんので、長男のために一切の金銭支出をするつもりはありませんしできません。どうして弁護士先生は私に支出義務があるかのように請求(やや強制的)されたのでしょうか。今後このようなことは絶対にできませんので、当初から、弁護士先生との接触は避けたいと思っております。

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    > 弁護士から妻に電話があり、妻と弁護士事務所に出かけました。長男が警察に入ってから1月くらいたっていたと思います。当該弁護士は長男夫婦が依頼したのですが、初犯であって弁護士先生との対応の勝手もわからないまま、弁護士先生の事務所に出かけ事件の概要の話しがあり別れ際には私から「よろしくお願いします」と申し上げたのですが、その後、弁護士報酬やら被害者へ示談金の請求なども言われて言われるがまま約700万円を支払いました。

     理解できません?貴方が弁護士と弁護契約を締結していない限り、弁護士報酬の支払義務はありません。ただ、長男若しくはその妻と弁護士が弁護契約を締結して、長男若しくはその妻が支払うべき弁護士報酬等を、父親である貴方が立替えて支払った、ということはあり得るでしょう。いずれにしろ、親だからといって成人に達した子どものために、弁護契約を締結する義務も、弁護料や示談金を立て替え払いする義務はありませんから、いったい何を求められているのかをはっきりさせて、契約や立て替え払いする意思がないのであれば、意思はない、と言って断れば良い、ということになります。

  • 相談者 550347さん

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    萩原先生、ありがとうございます。とにかく私ども夫婦にとっては初めてのことです。私としては当時はなんとか裁判ざたにならないように、不起訴になるように願っていましたが、それは弁護士先生を同じ方針だと思いただただ信用するしかなかったのです。金額も多額ではありましたが長男が不起訴になるなら惜しくはないと思っていました。しかしながら起訴されたときには本当にびっくりしました。一体、あの金は何だったのだろうということです。そこで当該弁護士に不信感を覚え、示談書の提示を求めましたが長男が拒否しているとのことでなかなか見せてもらえませんでした。服役に入ってから、再度催促し黒塗りがいたるところにある示談書をやっと見せてもらえましたが、なんとびっくりしたことに示談は被害者への謝罪金で被害届の取り下げではなかったのです。確かに金銭を銀行振り込みする際に、妻に何度も何の金なのかきいたのですが、とにかく弁護士が急いでいるとの矢の催促で趣旨のわからないままの支出でした。次回、あるとすれば、このようなことは絶対にいたしません。妻もこりたはずです。そもそも金がありません。弁護士先生は依頼者に有利に動いていくれるというのは幻想でした。

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    > なんとびっくりしたことに示談は被害者への謝罪金で被害届の取り下げではなかったのです。
     示談金というのは、損害賠償金です。本件が何の犯罪か分りませんが、犯罪行為による被害者は、加害者たる犯人(被疑者・被告人)に対して、犯罪による被害についての損害賠償請求権を取得します。加害者がその損害を賠償することによって(賠償金=示談金を幾らにするか話し合って)紛争を解決するのが「示談」です。示談の結果、被害者が被害届を取下げても(被害届は単なる犯罪捜査の端緒に過ぎず、いったん警察に提出された以上、警察は犯罪を認知していますから、被害届が取下げられても犯された犯罪がなくなってしまうわけではない)、当該犯罪が強姦罪等の親告罪でない限り、当然に「不起訴」になるわけではありません。起訴するか、不起訴にするかは検察官の判断です。

この投稿は、2017年05月時点の情報です。
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