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ベストアンサータッチして回答を見る> 自分がタクシーやコンビニでもらった無記名の領収書を、メルカリというインターネットの個人売買サイトを通じて他人に売る場合、領収書を売った側はどんな罪になりますか?
> 買った人に対する、犯罪の幇助や示唆にあたりますか?
領収書を売買するという行為自体を直接処罰の対象とする法令はないと思います。
もちろん、その領収書を利用して、支払ってもいない代金を支払ったとして返金を求めれば、詐欺罪(刑法246条)となったり、経費の水増しを行い、法人税や所得税の不正申告をすれば、法人税法や所得税法違反となり、追徴課税や罰則の対象となり得るとは思いますが。
この投稿は、2017年04月時点の情報です。
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