領収書を他人に譲渡、売買するのは違法?

公開日: 相談日:2017年04月28日
  • 1弁護士
  • 1回答
ベストアンサー

自分がタクシーやコンビニでもらった無記名の領収書を、メルカリというインターネットの個人売買サイトを通じて他人に売る場合、領収書を売った側はどんな罪になりますか?
買った人に対する、犯罪の幇助や示唆にあたりますか?

545988さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    東京都3位
    ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    > 自分がタクシーやコンビニでもらった無記名の領収書を、メルカリというインターネットの個人売買サイトを通じて他人に売る場合、領収書を売った側はどんな罪になりますか?
    > 買った人に対する、犯罪の幇助や示唆にあたりますか?

    領収書を売買するという行為自体を直接処罰の対象とする法令はないと思います。
    もちろん、その領収書を利用して、支払ってもいない代金を支払ったとして返金を求めれば、詐欺罪(刑法246条)となったり、経費の水増しを行い、法人税や所得税の不正申告をすれば、法人税法や所得税法違反となり、追徴課税や罰則の対象となり得るとは思いますが。

この投稿は、2017年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました