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ベストアンサータッチして回答を見るその弁護士の先生次第だと思います。
ちなみに、前の弁護士が辞められた理由は何ですか?
あと、今の弁護士を解任して、前の弁護士にお願いするとなると、
新たに着手金がかかります。
今の弁護士からは着手金は基本的には返還されないと思います
費用的な面も検討する必要があるとおもいます。
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相談者 543511さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
解任の理由は、求刑までに身辺整理をしたいのですが保釈が認められず求刑の期日が近づいたため解任して新しい弁護士を専任しました。
実刑が出ても本人も私たちも受けるつもりでいるので逃亡とかの理由で求刑を伸ばしていると思われていたら嫌なのですが。
費用に関しても詳しくご説明ありがとうございます。
再度着手金が必要となるのですね。
前の弁護士が専任を受けていただけたら、可能ということなんですね。
ありがとうございます! -
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委任契約はあくまで弁護士と依頼者の合意に基づくものです。よって、以前の弁護士さんが合意すれば可能でしょう。
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相談者 543511さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
法律上、再度専任はできないなどのルールがあるのかと思っていましたが、お互いの合意があれば可能ということなんですね。
ありがとうございます。 -
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タッチして回答を見る従前の元弁護人が改めて受任しても良いとのことで合意できるのであれば、もちろん選任は可能です。
ただし、一旦解任しておいて、再度選任したいと言われても、信頼関係が築けないとして、断られる可能性もあります。
何の見通しもなく現在の弁護人を解任したりせず、まずは依頼したい弁護士に相談するところから始めてください。 -
相談者 543511さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
信頼関係が築けないと難しいですよね。
一度、以前の弁護士に専任を受けていただけるのか相談してみます。
ありがとうございます。
この投稿は、2017年04月時点の情報です。
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