債権譲渡の債権を債務者が認めない。

公開日: 相談日:2017年04月02日
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お世話になります。
同一の債務者に対し複数の債権を持っています。ひとつは債権譲渡されたもので債務者には譲渡人から内容証明郵便で通知が届いています。譲渡されて二カ月後の弁済時から領収書の但し書きに「金銭債務の弁済金および譲渡債権の弁済金として」と明記し、半年ほど続けています。
ある時から「債務残高が変わるのはおかしい」と、譲渡債権を認めないつもりのようです。
内容証明郵便と領収書で債務を認めた証拠にはなりませんか?

回答よろしくお願い致します。

538703さんの相談

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    まず、債権譲渡は、債務者の承認がなくても、譲渡債権者からの通知があれば、債務者に対抗できます。
    譲受債権の存在を否認しているようであれば、その債権の発生を基礎付ける契約書、例えば譲渡人と債務者の売買契約書などが、重要な証拠になりますので、そのような契約書がないか譲渡人に聞いてみるのがいいでしょう。
    債権譲渡の事実を否認しているようであれば、債権譲渡の発生を基礎付ける契約書、例えば譲渡人と譲受人の間での債権の売買契約書などが重要な証拠になります。内容証明郵便やそのような領収証も証拠とはなると思います。

  • 相談者 538703さん

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    籾山先生、早速の回答ありがとうございます。
    続けての質問で申し訳ないのですが、譲渡された債権は裁判所での和解協議書が根拠です。そして昨年末に時効になる前に6月末日付けで譲渡されました。
    その場合、内容証明での通知に加えて領収書を半年間受け取り続けて異議がなかったことで時効は中断と考えて良いのでしょうか?

この投稿は、2017年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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