債権譲渡の債権を債務者が認めない。
- 1弁護士
- 2回答
お世話になります。
同一の債務者に対し複数の債権を持っています。ひとつは債権譲渡されたもので債務者には譲渡人から内容証明郵便で通知が届いています。譲渡されて二カ月後の弁済時から領収書の但し書きに「金銭債務の弁済金および譲渡債権の弁済金として」と明記し、半年ほど続けています。
ある時から「債務残高が変わるのはおかしい」と、譲渡債権を認めないつもりのようです。
内容証明郵便と領収書で債務を認めた証拠にはなりませんか?
回答よろしくお願い致します。