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タッチして回答を見るクーリングオフができる場合というのは法定されており(特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引等、割賦販売法の個別信用購入あっせん等)、その類型の取引にあたらず、あるいは、その類型の取引に当たっても、クーリングオフができる期間が経過していれば(概ね契約書面受領日から8日~20日)、クーリングオフはできません。ただ、契約当初の宣伝文句と、実際が重要な点で著しく異なれば、錯誤(民法95条)に基づく契約無効や、消費者契約法4条に基づく契約取消ができる場合はあるかも知れません。
この投稿は、2017年03月時点の情報です。
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