クーリングオフについて

公開日: 相談日:2017年03月13日
  • 1弁護士
  • 1回答

カシャカシャビジネスと言って、デジタルコンテンツを使用して、インスタグラムのフォロワー数を増やして写真が売れると仕事だったんですけど、持病が悪化し、できなくなりました。クーリングオフして下さい、と言ったら法律上できませんと言われました。入会する時にはそんな説明は一切受けていません。お金は戻ってきますか?

532842さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    東京都3位
    タッチして回答を見る

    クーリングオフができる場合というのは法定されており(特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引等、割賦販売法の個別信用購入あっせん等)、その類型の取引にあたらず、あるいは、その類型の取引に当たっても、クーリングオフができる期間が経過していれば(概ね契約書面受領日から8日~20日)、クーリングオフはできません。ただ、契約当初の宣伝文句と、実際が重要な点で著しく異なれば、錯誤(民法95条)に基づく契約無効や、消費者契約法4条に基づく契約取消ができる場合はあるかも知れません。

この投稿は、2017年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました