借金に対する時効援用について(訴状が届きました)

公開日: 相談日:2017年01月11日
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栃木県内の簡易裁判所より訴状が届きました。
消費者金融会社が原告です。

平成14年10月15日 新規契約
毎月、借入や返済を繰り返してましたが
平成15年4月2日に返済後、返済ができてませんでした。
催促や訪問などがあり、平成20年3月5日に和解契約。
平成20年3月末から平成22年4月末まで毎月払うという内容です。
平成20年12月まで毎月支払ってましたが、以降支払いができてませんでした。
(上記日付は、訴状に記載されていた日付です)

上記の場合、答弁書で、時効援用の申し出は可能でしょうか?
ご教示くださいますよう、お願いいたします。

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この投稿は、2017年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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