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タッチして回答を見る監禁罪(刑法220条前段)は人についてしか成立しない犯罪ですので、車にチェーンをしたとしても監禁罪は成立しません。
車に傷をつけたということになると、器物損壊罪(刑法261条)が成立する余地もありますが、保護ビニールがついていて傷がつかないということであれば、器物損壊罪も成立しないことになります。
したがって、犯罪は何も成立しないことになります。 -
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> チェーンをしても、監禁罪などにならないでしょうか?
監禁罪にはなりませんが、器物損壊罪の可能性はありますし、民事上損害賠償請求される可能性もあります。
この投稿は、2017年01月時点の情報です。
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