遺産の財産開示について教えてください。

公開日: 相談日:2017年01月09日
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全財産を後妻に譲るという内容を記載した公正証書遺言を残して父が2016.10に亡くなりました。
相続人は後妻・直系血族3人の計4人です。
遺言執行人は後妻になっており、遺言書・就任通知が先に届き(2016.12.12付け)先日、財産目録が届きました。
預貯金について自分で調べるのは困難なので、土地家屋については法務局へ出向き登記を確認し、現在の抵当権は全て抹消されておりました。ただし就任通知が届く以前に相続として名義の変更は済んでおりました。
後妻は遺言書通りではなく、遺産協議書のような物を送付して来ました。
遺産の分配は3人40万円ずつとするとあり、その分配金で遺留分滅殺請求権を放棄する内容の文面も入っておりました。
遺留分滅殺をする場合は負債も引き受けてもらい、生前贈与分も差し引かせてもらうとのこと。

財産目録について資産・負債の明記はあったのですが、現在の資産・負債の明記が不明瞭すぎます。
一応の金額明記はあるのですが、預貯金額は銀行口座1つだけ、証券の記載も1会社のみ、土地家屋の評価額は購入時と見受けられるもの。負債に関しても土地購入時に4,000万円頭金として借り入れがあった。(後妻の父より借入、借用書の添付無し、現在返済中と記載、)現在の負債金額の提示額がありません。
告別式は社葬であった。
墓地価格の記載もなし。

上記のような状況になっており先生方に質問があります。よろしくお願い致します。

1.生前贈与分が未成年の時受け取りの金額も特別享受に該当するのかどうか(金額は100万ぐらいのものです)
2.上記のような遺産開示方法は虚偽に値すかどうか(現在の状況で)
その場合何か先方は罰則があるのかどうか?
3.遺留分滅殺請求をすると負債があった場合は負債も引き受けることになるかどうか
4.遺留分滅殺請求をする場合は、当方の近隣の弁護士さんにご相談にいくべきか、先方(後妻)近隣の弁護士さんにご相談するのがよいのか?

514555さんの相談

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    > 1.生前贈与分が未成年の時受け取りの金額も特別享受に該当するのかどうか(金額は100万ぐらいのものです)

    ・・・生計の資本というべき贈与が特別受益ですので 未成ねん時の分はそれに該当しないでしょう。

    > 2.上記のような遺産開示方法は虚偽に値すかどうか(現在の状況で)
    > その場合何か先方は罰則があるのかどうか?

    ・・・おそらく 正確なものではないでしょう。社葬とありますが会社経営をしておられたのでしょうか。株式の帰属はどうなったのでしょうか。
    預金についても相続人として金融機関に取引履歴の開示が可能です。生前に引き出した預金については不当利得返還請求権を遺産に加えるべきです。

    > 3.遺留分滅殺請求をすると負債があった場合は負債も引き受けることになるかどうか

    ・・・遺産+特別受益-負債を基準に遺留分を算定します。

    > 4.遺留分滅殺請求をする場合は、当方の近隣の弁護士さんにご相談にいくべきか、先方(後妻)近隣の弁護士さんにご相談するのがよいのか?

    ・・・あなたの近隣の弁護士に相談されるのが良いでしょう。

  • 相談者 514555さん

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    森田弁護士様、ご回答ありがとうございます。

    生前贈与分ですが、直系血族3人それぞれに贈与があるのですが、下記のものが特別享受に該当するか教えて頂けますか?
    1.18歳(高校在学中)→車免許取得費用
    2.18歳(高校卒業時)→大学入学時入学金、学費
    3.20歳以降の借金返済費用、生活費
    4.飲食店開店時の開業資金(未成年時に贈与されていますが、生計のための開業であった)
    1.2 関しては未成年時なので生活の資本とはならないと思うのですが、
    3.4 2点に関しては生活の資本になるので特別享受に該当すると思うのです正しいでしょうか?

    社葬になったのは、父は経営者ではなかったのですが取締役として務めていたからと思われます。
    株式に関しては努めていた会社の株式に関しては開示がありました。
    だたし総額のみで株数の明示はありませんでした。

  • 弁護士ランキング
    大阪府3位
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    > 3.4 2点に関しては生活の資本になるので特別享受に該当すると思うのです正しいでしょうか?

    ・・・私見では該当しないと思います。

    > だたし総額のみで株数の明示はありませんでした。

    ・・・資料を請求されるべきでしょう。

    > 相続人は後妻・直系血族3人の計4人ということで 子供の遺留分割合は各自12分の1ですが 一人40万円 となると遺留分減殺の基礎の財産が 480万円しかなかったということになります。そのような額の遺産だったと思われますか?。

  • 相談者 514555さん

    タッチして回答を見る

    森田弁護士様

    何度もご回答ありがとうございます。

    特別享受に該当の件に関して少し安心しました。ありがとうございます。

    基礎財産については、明示されてきた預貯金額及び有価証券がおよそ450万円
    土地建物の課税標準額合計が5,685,956円(内現在居住している建物がおよそ1730万円です。)
    父が契約、受取人となっていると記載されている保険契約合計が850万円
    ですが、保険契約に関しては微妙な所があり(契約が父であっても受取人の指定が後妻の可能性がぬぐえないと思われる)
    とありますが、借入金額が4000万円負債金額が返済中とのみ記載になってます。

    財産目録の最後の記載に遺留分を主張する場合には、その見返りとして個人が残した債務についても遺留分率で負担。
    生前に金銭(生前贈与した金銭の金額)を総財産より差し引いたうえで、遺留分率を乗じて計算する
    お通夜、お葬式でかかった必要経費は推定相続財産より支出するのが実務的扱い
    と記載がありました。

    出来るだけ穏便に済ませたいと思っていたところもあったので、開示して欲しいと頼むと私以外の相続人に現在与えられている金銭分まで変化してしまいそうで強く言えないという気持ちがあります。

この投稿は、2017年01月時点の情報です。
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