遺産の財産開示について教えてください。
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全財産を後妻に譲るという内容を記載した公正証書遺言を残して父が2016.10に亡くなりました。
相続人は後妻・直系血族3人の計4人です。
遺言執行人は後妻になっており、遺言書・就任通知が先に届き(2016.12.12付け)先日、財産目録が届きました。
預貯金について自分で調べるのは困難なので、土地家屋については法務局へ出向き登記を確認し、現在の抵当権は全て抹消されておりました。ただし就任通知が届く以前に相続として名義の変更は済んでおりました。
後妻は遺言書通りではなく、遺産協議書のような物を送付して来ました。
遺産の分配は3人40万円ずつとするとあり、その分配金で遺留分滅殺請求権を放棄する内容の文面も入っておりました。
遺留分滅殺をする場合は負債も引き受けてもらい、生前贈与分も差し引かせてもらうとのこと。
財産目録について資産・負債の明記はあったのですが、現在の資産・負債の明記が不明瞭すぎます。
一応の金額明記はあるのですが、預貯金額は銀行口座1つだけ、証券の記載も1会社のみ、土地家屋の評価額は購入時と見受けられるもの。負債に関しても土地購入時に4,000万円頭金として借り入れがあった。(後妻の父より借入、借用書の添付無し、現在返済中と記載、)現在の負債金額の提示額がありません。
告別式は社葬であった。
墓地価格の記載もなし。
上記のような状況になっており先生方に質問があります。よろしくお願い致します。
1.生前贈与分が未成年の時受け取りの金額も特別享受に該当するのかどうか(金額は100万ぐらいのものです)
2.上記のような遺産開示方法は虚偽に値すかどうか(現在の状況で)
その場合何か先方は罰則があるのかどうか?
3.遺留分滅殺請求をすると負債があった場合は負債も引き受けることになるかどうか
4.遺留分滅殺請求をする場合は、当方の近隣の弁護士さんにご相談にいくべきか、先方(後妻)近隣の弁護士さんにご相談するのがよいのか?